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NHK放送受信料の減免

ページID:0003204 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

NHKの受信料の免除の適用を受けるために必要な事項を市で証明します。申請書は社会福祉課の窓口にあります。受信料や減免の制度のご相談は、直接NHKにお問い合わせください。

免除区分

全額免除

世帯構成員のどなたかが、障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、かつ、世帯全員が市町村民税非課税の場合

半額免除

次のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合

  1. 視覚・聴覚障害者
  2. 重度の障がいのある方(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A相当、精神障害者保健福祉手帳1級)

手続きについて

障がい者手帳をお持ちになり、社会福祉課の窓口にお越しください。NHKの免除申請書に必要事項を記入していただき、市で免除基準に該当することの「証明」と「確認」を行います。確認後、ご自身で申請書をNHKあてに郵送してください。

減免制度の詳細について

NHK受信料の窓口「放送受信料免除のページ」<外部リンク>(外部サイトへ移動します)


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