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日中一時支援
障害者総合支援法に基づき、障がい者(児)の日中における活動の場を確保することで、障がい者(児)を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減や就労支援を図ることを目的としています。利用するためには事前の申請が必要です。
対象となる人
障がい者手帳をお持ちの方
※ただし、手帳を取得していない方でも診断書等により障がいが認められ、利用の必要性があると市が認める場合は対象となります。
利用者負担
原則1割負担。(本人と配偶者の所得・課税状況により、減免や自己負担上限額があります。)
申請手続き
社会福祉課の窓口で申請をしてください。代理の方の申請や郵送でも受け付けます。
申請に必要なもの
- 日中一時支援事業利用申請書[PDFファイル/75KB]
- 障がい者手帳
事業者等
市が契約している事業者を利用できます。詳しくはお問い合わせください。