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移動支援事業
障害者総合支援法に基づき、障がいのある方の地域における自立した生活と社会参加を助けるため、外出時の移動を支援します。個々にヘルパーが移動を支援する「個別支援型」と車両の利用による「車両移送型」の2つの事業があります。利用には事前の申請が必要です。
個別支援型(ヘルパーの利用)
屋外での移動が困難な障がいのある方について、外出を円滑に行えるようヘルパーが個々に支援を行います。
対象となる人
障がい者手帳をお持ちの方
※ただし、手帳を取得していない方でも診断書等により障がいが認められ、利用の必要性があると市が認める場合は対象となります。
利用者負担
原則1割負担。(本人と配偶者の所得・課税状況により、減免や自己負担上限額があります。)
申請手続き
社会福祉課の窓口で申請をしてください。代理の方の申請や郵送でも受け付けます。
申請に必要なもの
- 移動支援事業利用申請書[PDFファイル/76KB]
- 障がい者手帳
事業者等
市が契約している事業者を利用できます。詳しくはお問い合わせください。
車両移送型(タクシー乗車時に使える給付券の交付)
タクシーの利用が必要な場合にタクシー券を給付し利用料金の一部を補助します。
対象となる人
次の1~3のすべてを満たす方が対象です。
- 外出が困難な重度の障がいのある方(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級)
- 自動車税の減免、軽自動車税の減免、有料道路の利用料の割引のいずれも受けていないこと
- 本人及び配偶者の市民税(所得割)が16万円未満であること
給付額
年間12,000円(年度の途中で該当・非該当になった場合は月割りで計算します)
申請手続き
社会福祉課の窓口で申請をしてください。代理の方の申請や郵送でも受け付けます。ただし、タクシー券のお渡しは窓口で行います。