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自立支援医療(精神通院医療)

ページID:0003199 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

精神疾患のために継続して通院する必要がある場合に、指定自立支援医療機関を受診する際の医療費の一部を公費で負担する制度です。障がい者手帳の交付を受けていなくても対象となります。

対象となる人

精神保健福祉法第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患があり、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人

自己負担額

指定医療機関における、対象障がいの保険診療の原則1割負担(世帯の所得・課税状況により月ごとの自己負担上限額が決められています。)

※自立支援医療における世帯とは・・・
実際に医療を受ける人と同じ健康保険に加入している家族のことです。
同じ世帯でも別の健康保険に加入している場合は別世帯とみなします。

有効期間

有効期間は申請書受理日から1年間です。継続する方は再認定の申請が必要です。(有効期限終期の3カ月前から手続きができます。)

申請手続き

18歳以上は本人、18歳未満は保護者が社会福祉課で申請をしてください。初めて申請される場合は、現在通院している医療機関へ相談をしてください。申請書類はすべて大分県へ送付し審査があります。結果が分かるまでに1~2カ月程度かかります。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療(精神通院医療)申請書
  2. 診断書(精神通院医療用)
  3. 所得・税額調査同意書
  4. 健康保険証
  5. 委任状(出来上がった受給者証の受け取りを医療機関に委任する場合のみ)

※申請書や同意書、診断書の用紙は社会福祉課にあります。また、大分県こころとからだの相談支援センターのホームページからダウンロードすることも可能です。

制度の詳細・様式のダウンロードについて

自立支援医療(精神通院医療)の詳細は下記のページをご覧ください。
大分県こころとからだの相談支援センター<外部リンク>(ハートコムおおいた)
〒870-1155 大分県大分市大字玉沢908番地 代表電話 Tel:097-541-5276 Fax:097-541-6627


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