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豊後高田市心身障害者福祉手当

ページID:0003194 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

障がいのある方に対して、手当を支給することにより福祉の向上を図ることを目的とした市の制度です。

対象となる人・支給額(年額)

次の1~3のすべてに当てはまる人が対象です。

  1. 豊後高田市に住所があること
  2. 下記の表にある等級の手帳に該当すること(複数の手帳をお持ちの人は、いずれか1つの区分で支給)
  3. 障がいを支給事由とする公的年金の支給を受けていないこと

18歳未満

支給区分 支給額(年額)
身体障害者手帳 1級~3級
療育手帳 A1・A2
精神保健福祉手帳 1級・2級
9,000円
身体障害者手帳 4級~6級
療育手帳 B1
6,000円

18歳以上

支給区分 支給額(年額)
身体障害者手帳 1級~3級
療育手帳 A1・A2
精神保健福祉手帳 1級・2級
6,000円
身体障害者手帳 4級
療育手帳 B1
3,000円

申請手続き

18歳以上は本人、18歳未満は保護者が申請者となって社会福祉課の窓口で申請をしてください。

申請に必要なもの

  1. 心身障害者福祉手当支給申請書[PDFファイル/83KB]
  2. 障がい者手帳
  3. 本人名義の通帳の写し(18歳未満の場合は保護者の口座でも可。)
  4. 年金証書(受給者のみ。障害年金を受給の有無について確認します。)

支給について

  • 毎年3月に支給します。
  • 年度途中で該当、非該当となった場合は、月割りで計算します。
  • 障害年金を受給開始した場合は、受給資格の喪失手続きが必要ですので、速やかに届出をお願いします。
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