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特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者(障がい者手帳の有無は問いません)に対して、負担軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にした国の制度です。
受給できる人
精神又は身体に「著しく重度の障害」を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人
(施設入所している方、病院に3か月以上入院している方は受け取ることができません。)
「著しく重度の障害」とは
「重度の障害が重複している状態」、または「単一の障害でも、その状態が著しく重度の障害と同程度」と認められる場合です。
申請には医師の診断書(専用の用紙)が必要です。
認定基準の詳細についてはこちら[PDFファイル/356KB]をご覧ください。
手当月額
月額28,840円(令和6年4月時点)
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
申請手続き
受給するためには申請が必要です。必要な用紙は社会福祉課にあります。お問い合わせください。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 所得状況届
- 同意書
- 「特別障害者手当」の診断書
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳、療育手帳、要介護認定などがある方のみ)
- 本人名義口座の通帳の写しおよび口座振替依頼書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)
所得制限について
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。