ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 高田庁舎 > 社会福祉課 > 特別障害者手当

本文

特別障害者手当

ページID:0003191 更新日:2023年4月28日更新 印刷ページ表示

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者(障がい者手帳の有無は問いません)に対して、負担軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にした国の制度です。

受給できる人

精神又は身体に「著しく重度の障害」を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人
(施設入所している方、病院に3か月以上入院している方は受け取ることができません。)

「著しく重度の障害」とは

「重度の障害が重複している状態」、または「単一の障害でも、その状態が著しく重度の障害と同程度」と認められる場合です。申請には医師の診断書(専用の用紙)が必要です。
認定基準の詳細についてはこちら[PDFファイル/356KB]をご覧ください。

手当月額

月額27,980円(令和5年4月時点)
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

申請手続き

受給するためには申請が必要です。必要な用紙は社会福祉課にあります。お問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 所得状況届
  3. 同意書
  4. 「特別障害者手当」の診断書
  5. 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  6. 障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳、療育手帳、要介護認定などがある方のみ)
  7. 本人名義口座の通帳の写しおよび口座振替依頼書
  8. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)

所得制限について

受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

豊後高田市魅力発信ページバナー ふるさと納税サイトバナー<外部リンク>