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精神障害者保健福祉手帳

ページID:0003186 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

対象となる人

統合失調症、双極性感情障がい、てんかん、発達障がい、高次脳機能障がいなどの精神障がいのために、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方が対象です。手帳の交付を受けることにより、サービスが利用できるようになります。(ただし、精神障がいで初めて病院にかかった日(主たる精神障がいの初診日)から6か月以上経たないと申請できません。)

新規申請

初めて手帳を取得するときは以下の3つ方法があります。主治医に相談し、いずれかの方法で申請してください。様式は社会福祉課の窓口でお渡ししています。また、大分県こころとからだの相談支援センターホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。

申請方法と必要書類

1診断書による場合

  1. 申請書
  2. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
    診断書は、精神障がいで初めて医師の診療を受けた日(初診日)から6か月以上経過したものでなければ申請できません。
  3. 本人の写真(縦4cm×横3cm)1枚(脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの)

2精神障がいを事由とした障害年金を受給している場合

  1. 申請書
  2. 障害年金証書、または直近の年金支払通知書等の写し
  3. 同意書障がいの種類や等級を日本年金機構等に照会します
  4. 本人の写真(縦4cm×横3cm)1枚(脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの)

3精神障がいを事由とした特別障害給付金を受給している場合

  1. 申請書
  2. 特別障害給付金受給資格者証の写し、または直近の国庫金振込通知書
  3. 同意書(障がいの種類や等級を日本年金機構等に照会します)
  4. 本人の写真(縦4cm×横3cm)1枚(脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの)

手帳の交付と有効期間

申請から手帳の交付までは1~2か月かかります。有効期間は2年です。

更新申請

有効期限の3か月前から更新申請ができます。必要な書類は新規申請と同じです。新たな手帳を希望する場合のみ、写真の提出が必要です。

県外から転入された方へ

他の都道府県等で交付を受けた手帳の有効期限が残っている場合は、社会福祉課の窓口で大分県の手帳を改めて申請してください。

必要書類

  1. 申請書
  2. 変更届
  3. 他都道府県等で交付を受けた精神障害者保健福祉手帳又は写し
  4. 本人の写真(縦4cm×横3cm)1枚(脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの)

障害等級について

等級は精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。
1級 日常生活が1人ではできない状態(常時他人の援助が必要な状態)
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な状態
3級 日常生活・社会生活を送れるが、ときに制約がある状態


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