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精神障害者保健福祉手帳
対象となる人
統合失調症、双極性感情障がい、てんかん、発達障がい、高次脳機能障がいなどの精神障がいのために、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方が対象です。(ただし、精神障がいで初めて病院にかかった日(主たる精神障がいの初診日)から6か月以上経たないと申請できません。)
新規申請
初めて手帳を取得するときは以下の方法があります。いずれかの方法で申請してください。様式は社会福祉課の窓口でお渡ししています。また、大分県こころとからだの相談支援センターホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
1診断書による場合
- 申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)1枚(脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
2精神障がいを事由とした障害年金等を受給している場合
- 申請書
- 同意書
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)1枚(脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
手帳の交付と有効期間
申請から手帳の交付までは1~2か月かかります。有効期間は2年です。
更新申請
有効期限の3か月前から更新申請ができます。必要な書類は新規申請と同じです。新たな手帳を希望する場合のみ、写真の提出が必要です。
記載事項の変更(住所変更や氏名変更)
- 変更届
- 現在お持ちの手帳
市外へ転出した場合は、新たな居住地でお手続きください。
再交付申請
手帳を破損したとき、紛失したとき。
写真なしの手帳を、写真貼付の手帳に変更したいとき。
手帳の様式を、紙型からカード型又はカード型から紙型に変更したいとき。
- 再交付申請書
- 現在お持ちの手帳(紛失した場合は提出不要)
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)1枚(脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの)