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【在宅で電気式の医療機器を使用している方へ】災害等に備えるための非常用電源装置を給付(本人1割負担)します

ページID:0003175 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

長期停電などの非常時でも、電気式の医療機器に必要な電源を確保するため、発電機等の購入支援を行います。

対象者

在宅で生活している方で、以下の要件をすべて満たす方(入所・入院している方は対象外です)

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方、または指定難病の医療受給者(小児慢性特定疾病の医療受給者を含む)
  2. 生命・身体機能の維持のために日常的に電気式の医療機器(※)を使用している方

※電気式の医療機器の例:人工呼吸器、酸素濃縮器、ネブライザー、電気式たん吸引器、透析液加温器、パルスオキシメーター、経管栄養(持続経管注入ポンプ)、中心静脈カテーテルなど

対象用品と基準額

用品の種類

対象者または介助者が容易に使用可能な次の用品で、それぞれの性能要件を満たすもの。

用品 性能要件

(1)正弦波インバーター発電機

ガソリンまたはガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、定格出力が850Va以上のもの

(2)ポータブル電源(蓄電池)

蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で定格出力が300W以上のもの、または保有する医療機器に使用可能な予備バッテリー等

(3)Dc/ACインバーター
(カーインバーター)

自動車等の直流電源(Dc)を正弦波交流電流(AC)に変換する装置で定格出力が300W以上のもの
  • 疑似正弦波(矩形波、補正正弦波)の製品は対象外です。
  • 海外製の製品の場合には、日本語の取扱説明書が添付されていること、電気用品安全法の適合検査に適合した(Pseマーク)製品であることを確認してください。

基準額(上限額)

210,000円(基準額の範囲内で(1)~(3)の用品を組み合わせて申請できます。)

自己負担額

基準額の原則1割(基準額を超える費用は自己負担となります。)

申請手続き

18歳未満の方は保護者、18歳以上の方は本人が申請者となり、次の必要書類を提出してください。
購入後の申請はできません。必ず事前に申請してください。

  1. 日常生活用具給付申請書[PDFファイル/82KB]
  2. 身体障害者手帳または難病等の医療受給者証
  3. 購入予定用具の見積書
  4. 購入予定用具の仕様書やカタログ(機能や性能がわかる資料)
  5. 医師の意見書(生命・身体機能の維持のために電気式の医療機器を使用していることを証するもの。)

市外から転入したきた方などへ

本年1月1日現在(申請が1~6月にあっては前年の1月1日現在)豊後高田市内に在住されていない方は、税情報等の閲覧ができませんので、当該年度の市町村民税課税証明書を前居住地から取り寄せていただく必要があります。
上記1~5に加え、世帯全員の市町村民税課税証明書が必要となります。

制度説明のチラシ[PDFファイル/551KB]

注意事項

  • 住環境により発電機等が使用できないこともありますので、主治医や医療機器業者と災害時の対応を相談し、購入前に十分検討を行ってください。
  • 用品の維持のための経費(ガソリン・ガスボンベ等の購入費、点検・整備費等)は助成対象外です。
  • 直接医療機器に接続して使用すると故障する可能性がありますので、使用上の注意点について必ず医療機器業者に確認を行い、外付けの専用バッテリー等に充電してから使用するなどの対策を講じてください。
  • 発電機等を使用したことで医療機器の故障や不具合が生じた場合に、市はその責を負うことはできません。あらかじめご承知おきください。

そのほか、障がい者等の日常生活に必要な用具を給付しています。詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。

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