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物価高騰緊急支援金(令和6年度)を支給します。※住民税非課税世帯に加え住民税均等割のみ課税世帯とその子育て世帯に範囲を拡大し支給します。

ページID:0030147 更新日:2024年12月18日更新 印刷ページ表示

国は、物価高騰の影響を受けた生活者等を支援するため負担軽減を目的に、住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円の支給と、その子育て世帯にこども加算として子ども1人当たり2万円の支給をすることとされました。

本市では、独自に国の対象範囲を拡大し、住民税均等割のみ課税世帯とその子育て世帯にも同様に1世帯あたり3万円と、こども加算として子ども1人あたり2万円を支給することが決定しました。

支給対象世帯

下記の2つに該当する世帯が対象です。

  1. 令和6年12月13日(基準日)現在で、本市の住民基本台帳に記載されている世帯
  2. 令和6年度住民税非課税世帯または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯

※今回支給対象と見込まれる世帯主に案内書類(支給通知書または確認書)を送付しますので、内容の確認をお願いします。​
※支給対象となる世帯に18歳に達する日以降最初の3月31日までの子どもがいる場合は、こども加算(児童1人あたり2万円の支援金)が支給されます。

支給対象外となる世帯

  • 他の自治体から本支援金をすでに受給している世帯
  • 住民税が課税されている方(他市在住の方含む)の扶養親族等のみで構成される世帯

支給額

物価高騰緊急支援金(令和6年度)

1世帯あたり30,000円

こども加算

1人あたり20,000円

案内書類の送付

12月下旬以降に、対象となる世帯の世帯主に「1.支給通知書」または「2.確認書」を順次発送します。(送付する書類に支給通知書または確認書の名称を記載しています)​
​※年末・年始の郵便事情により、案内書類の到着が遅れる場合がございます。ご了承ください。

1.支給通知書が届いた方

記載内容に変更がない場合は提出不要で、指定口座へ1月下旬に振込予定です。

2.確認書が届いた方

郵送または窓口にて、確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに申請期限(令和7年3月17日)までに提出してください。

申請について

確認書が届いた方は同封している確認書記入例を参考に記入してください。

【注意点】

代理申請(受給)する場合は、【代理確認・受給を行う場合】の欄に記入し、下記書類の提出が必要です。世帯主(文書の宛名様)が申請(受給)する場合は必要ありません。

  • 支給口座を新規に設定する場合や変更する場合は、「支給口座が確認できる書類(※1)」の提出が必要です。
  • 「申請者(世帯主)を確認する書類(※2)」の提出が必要です。

※1:通帳(見開きページ)の写し等の口座確認書類
​※2:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類

提出方法

確認書の到着後、次のいずれかの方法で申請してください。

  1. 社会福祉課へ返送
  2. 窓口へ直接提出(事務処理から支払い処理までスムーズに行えます)

【提出先】
社会福祉課・真玉庁舎・香々地庁舎
※土日祝を除く平日8時30分~17時まで

確認書の提出期限

令和7年3月17日(月曜日)

支給について

1.支給通知書が届いた方

  • 変更がない場合は、指定口座へ1月下旬に振込を行います。
  • 変更がある場合は、各届出書類受理後、約3週間が目安です。

※詳しくは、対象世帯にお送りする案内書類をご覧ください。

2.確認書が届いた方

  • 担当課で確認し、事務処理後、指定口座へ振込を行います。(確認書を受理後、約3週間が目安です)
  • 支給決定通知または支給却下通知を送付します。
  • 確認書(申請内容)に不備がある場合、支給が遅れることとなりますので、提出前に再度のご確認をお願いします。

※詳しくは、対象世帯にお送りする案内書類をご覧ください。

こども加算について

物価高騰緊急支援金(令和6年度)の支給に加算して、子ども1人あたり2万円を支給します。

支給対象となる子ども

  1. 基準日時点で、支援金の支給対象世帯において同一世帯にある18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども
  2. 基準日の翌日から令和7年7月31日までの間に支援金の支給対象世帯において出生した子ども
  3. 基準日時点で、支給対象者またはその世帯員が別居している子どもを扶養していることが明確である当該子ども(他の自治体で支給を受けない場合)

案内書類の送付

支給対象となる子どもが確認できた世帯主へ「案内書類(支給通知書または確認書)」を送付しますので、内容の確認をお願いします。

※案内書類送付後に、こども加算の支給対象要件を満たすこととなった世帯主に、再度「案内書類(支給通知書または申請書)」を送付します。上記3.に該当されると思われる方はご連絡をお願いします。

支給について

原則、支援金と同時期に支給することとなります。

その他

国の支援対象となる世帯への支援金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。

詐欺にご注意ください!

「支援金」に関する振り込め詐欺や、個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに豊後高田警察署(0978-22-2131)にご相談ください。

問い合わせ

社会福祉課(緊急支援金担当)
電話:0978-25-6020


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