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「豊後高田市手話・点字等障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用促進に関する条例」を制定しました
豊後高田市では、障がいの有無に関わらず、意思疎通や情報の取得がしやすい環境をつくり、誰もが安心して暮らせるよう、「豊後高田市手話・点字等障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用促進に関する条例」を制定し、令和2年4月1日から施行します。
条例では、基本理念に基づいた市施策への協力を市民、事業者の役割として明記しています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
多様なコミュニケーション手段とは?
手話、点字、要約筆記、音訳、代筆、代読、触手話、平易な表現その他の障がい者が日常生活・社会生活で必要とする意思疎通の手段
「豊後高田市手話・点字等障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用促進に関する条例」の概要
1前文
手話が言語であるという認識に基づき、様々な障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解や普及に努め、情報アクセシビリティの促進やコミュニケーションの場づくり等それらを使用する環境を整備することにより、支え合いながらだれもが安心して暮らすことができるまちづくりを目指すことを宣言しています。
2目的(第1条関係)
意思疎通及び情報の取得がしやすい環境を整備し、障がいのある人もない人も互いの人格及び個性を尊重し合い、安心して暮らすことができる地域社会を実現するという条例制定の目的を明らかにしています。
3基本理念(第3条関係)
次に掲げる事項を、多様なコミュニケーション手段の普及及び利用促進のための基本理念として定めています。
- 障がい者の希望に応じ自ら選択する機会が確保されること。
- 全ての市民が、障がいの有無に関わらず、互いに人格及び個性を尊重し合うこと。
- 手話が大切に受け継いできた文化的所産であるという認識のもとに推進しなければならないこと。
4責務等(第4条~第6条関係)
基本理念に関する市の責務、市民及び事業者それぞれの役割を定めています。
5施策の基本方針(第7条関係)
第4条に規定する市の責務として、施策を策定・実施するための基本方針を定めています。
6財政上の措置(第8条関係)
多様なコミュニケーション手段の普及及び利用促進に係る施策を推進する上で必要な、財政措置について定めています。
条例全文
「豊後高田市手話・点字等障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用促進に関する条例」[PDFファイル/177KB]
(令和2年3月19日制定、令和2年4月1日施行)
市が取り組む施策
市は、次の施策に取り組んでいきます。
- 多様なコミュニケーション手段を学ぶ機会の提供に関する施策
- コミュニケーション支援者の育成及び派遣に関する施策
- 障がい者、コミュニケーション支援者等関係機関と協力した多様なコミュニケーション手段の利用に対する市民、事業者等への理解促進及び普及啓発に関する施策
- 情報の発信、取得等多様なコミュニケーション手段の利用に当たっての環境整備に関する施策
- 学校教育において多様なコミュニケーション手段の理解促進に関する活動及び多様なコミュニケーション手段を必要とする児童生徒等への学校生活における支援に関する施策
- 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
市民、事業所の役割
市民の皆さんの役割
基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努める
市内事業所の皆さんの役割
基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努める
障がい者が多様なコミュニケーション手段を利用できるよう合理的配慮を行うよう努める
市民、事業所、豊後高田市が一丸となって、取り組んでいきましょう!