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障がいのある方の運転免許取得費用を助成します

ページID:0023171 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者または難病患者が、自動車教習所に通い、就労等の社会参加のために第一種普通自動車運転免許を取得する費用の一部を助成します。

対象者

次の1~6をすべて満たす方が対象となります。

  1. 免許取得日において、豊後高田市に住所があること
  2. 免許取得日において、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていることまたは難病患者であること
  3. 免許の取得により社会参加が見込まれること
  4. 過去において、国、県、その他の機関から本市と同様の趣旨の助成等を受けていないこと
  5. 市税の滞納がないこと
  6. 暴力団、若しくは暴力団員、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

対象となる運転免許

第一種普通自動車運転免許

助成額

免許取得のために自動車教習所で直接必要となった費用の3分の2以内(上限10万円まで)

※直接必要となった費用とは、自動車学校での教習費用や仮免許取得費用、本免許本試験費用、本免許交付手数料など免許取得に直接かかった費用が該当します。教習所に通うための交通費や合宿免許取得時の宿泊費や飲食代等間接的にかかった費用は含みません。

手続きの流れ

(1)免許取得後・申請時

運転免許取得後6か月以内に、社会福祉課の窓口で申請をしてください。代理の方の申請や郵送での申請も可能です。

申請に必要なもの

(2)請求時

申請書類を審査の上、助成の可否が決定され、助成決定通知書または助成却下通知書が申請者のもとへ届きます。助成決定通知書の交付を受けた申請者は、請求を行います。

請求に必要なもの

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