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【受付終了】住民税非課税世帯等を対象とした「物価高騰緊急支援金(追加分)」を1世帯あたり7万円支給します。※住民税均等割のみ課税世帯の方まで拡大して支給
【3月16日追記】受付を終了しました
物価高騰緊急支援金(追加分)について、3月15日をもって受付を終了しました。
今後、物価高騰緊急支援金についてお問い合わせがある場合は、社会福祉課(電話:0978-25-6178)までご連絡をお願いします。
物価高騰緊急支援金(追加分)について
物価高騰緊急支援金(追加分)について、新たに対象世帯を「住民税均等割のみ課税世帯」の方まで拡大して支給します。
併せて、「住民税均等割のみ課税世帯」と「住民税非課税世帯」の中で、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して「こども加算(児童1人当たり5万円)」が支給されます。
- 国では「住民税均等割のみ課税世帯」への支援は、「住民税非課税世帯」への支援と同水準の額を目安とするとされています。
- 豊後高田市では、令和5年7月から10月までに、市独自で全世帯に3万円の『物価高騰緊急支援金』を既に支給いたしました。そのため、今回対象を拡大した「住民税均等割のみ課税世帯」への支給額は、住民税非課税世帯と同水準の7万円としています。
↓「こども加算」についてはこちら
住民税非課税世帯等を対象とした「物価高騰緊急支援金(こども加算)」を支給します
1.住民税均等割のみ課税世帯を対象とした「物価高騰緊急支援金(追加分)」
対象となる世帯
住民税均等割のみ課税世帯(2月初旬以降通知)
次の1、2のいずれにも該当する世帯
- 令和5年12月1日時点で本市の住民基本台帳に記載されている世帯
- 令和5年度住民税所得割が課せられていない方のみで構成されている世帯
対象とならない世帯
- 他の自治体から本支援金(追加分)をすでに受給している世帯
- 令和5年度住民税非課税世帯ですでに支援金を受給している世帯
- 住民税が課税されている方(他市在住の方も含む)の扶養親族等のみで構成される世帯
給付額
1世帯あたり7万円
案内書類の送付
2月初旬以降に対象世帯の世帯主へ次の(1)、(2)いずれかの書類を送付します。
(1)支給通知書が送付される方
前回3万円の支援金を受領後、世帯主等に変更がない世帯
(2)確認書が送付される方
- 世帯構成に変更があった場合や振込口座等の確認が必要な世帯
- 当市に新たに転入された世帯
- 未申告等で税情報が確認できない世帯
申請方法
(1)支給通知書が届いた方
支給通知書に記載の口座番号等に変更がない場合は届出不要です。
※ただし、次のいずれかの項目に該当する場合は、2月14日(水曜日)までに届出をお願いします。
- 振込先の変更を希望する場合
- 本支援金(追加分)を辞退する場合
- 他の自治体から本支援金(追加分)をすでに受給している場合
- 住民税が課税されている方(他市在住の方も含む)の扶養親族等のみで構成される世帯
(2)確認書が届いた方
確認書の場合は「申請者(世帯主)を確認する書類(※)」の提出が必要です。
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類
提出方法
確認書が到着後、次の1、2のどちらかの方法で申請してください。
- 社会福祉課へ返送
- 窓口へ直接提出(事務処理から支払い処理までスムーズに行えます)
【提出先】
社会福祉課・真玉庁舎・香々地庁舎
※いずれも祝祭日を除く平日8時30分~17時まで
確認書の提出期限
令和6年3月15日(金曜日)
支給について
(1)支給通知書が届いた方
- 口座番号等に変更がない場合や届出の必要がない場合は、2月20日(火曜日)に支給通知書に記載の指定口座へ振込を行います。
※2月14日(水曜日)までに届出がなかった方は、2月20日(火曜日)に振込を行います。届出をされた方については、確認後、順次支給を行います。
- 支給決定通知は送付しません。通帳等で入金の確認をお願いします。
(2)確認書が届いた方
- 担当課で確認し、事務処理後、指定口座へ振込を行います。(確認書を受理後、約3週間が目安です)
- 支給決定通知または支給却下通知を送付します。
- 確認書(申請内容)に不備がある場合、振込が遅れることがあります。
※詳しくは、対象世帯にお送りする案内書類をご覧ください。
2.住民税非課税世帯を対象とした「物価高騰緊急支援金(追加分)」 ※12月26日から支給を開始しています
支給要件等は以下のとおりです。未申請の方は、3月15日(金曜日)までに申請をお願いします。
対象となる世帯
次の1、2のいずれにも該当する世帯
- 令和5年12月1日時点で本市の住民基本台帳に記載されている世帯
- 令和5年度住民税均等割が課せられていない方のみで構成されている世帯
対象とならない世帯
- 他の自治体から本支援金(追加分)をすでに受給している世帯
- 住民税が課税されている方(他市の方も含む)の扶養親族等のみで構成される世帯
給付額
1世帯あたり7万円
案内書類の送付(12月中旬以降)
12月中旬以降に対象世帯の世帯主へ次の(1)(2)いずれかの書類を送付します。
(1)支給通知書が送付される方
前回3万円の支援金を受領後、世帯主等に変更がない世帯
(2)確認書が送付される方
- 世帯構成に変更があった場合や振込口座等の確認が必要な世帯
- 当市に新たに転入された世帯
- 未申告等で税情報が確認できない世帯
申請方法
(1)支給通知書が届いた方
支給通知書に記載の口座番号等に変更がない場合は届出不要です。
※ただし、次のいずれかの項目に該当する場合は、12月21日(木曜日)までに届出をお願いします。
- 振込先の変更を希望する場合
- 本支援金(追加分)を辞退する場合
- 他の自治体から本支援金(追加分)をすでに受給している場合
- 住民税が課税されている方(他市の方も含む)の扶養親族等のみで構成される世帯
(2)確認書が届いた方
確認書の場合は「申請者(世帯主)を確認する書類(※)」の提出が必要です。
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類
提出方法
確認書が到着後、次の1、2のどちらかの方法で申請してください。
- 社会福祉課へ返送
- 窓口へ直接提出(事務処理から支払い処理までスムーズに行えます)
【提出先】
社会福祉課・真玉庁舎・香々地庁舎
※いずれも祝祭日を除く平日8時30分~17時まで
確認書の提出期限
令和6年3月15日(金曜日)
支給について(12月26日以降支給を開始しています)
(1)支給通知書が届いた場合
- 口座番号等に変更がない場合や届出の必要がない場合は、12月26日(火曜日)に支給通知書に記載の指定口座へ振込を行います。
※12月21日(木曜日)までに届出がなかった方は、12月26日(火曜日)に振込を行います。届出をされた方については、確認後、順次支給を行います。
- 支給決定通知は送付しません。通帳等で入金の確認をお願いします。
(2)確認書が届いた場合
- 担当課で確認し、事務処理後、指定口座へ振込を行います。(確認書を受理後、約3週間が目安です)
- 支給決定通知または支給却下通知を送付します。
- 確認書(申請内容)に不備がある場合、支給が遅くなり、支給できなくなります。
※詳しくは、案内書類をご覧ください。
その他
国の支援対象となる世帯への支援金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。
詐欺にご注意ください!
「支援金」に関する振り込め詐欺や、個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに豊後高田警察署(0978-22-2131)にご相談ください。
問い合わせ
社会福祉課(緊急支援金担当)
電話:0978-25-6020