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障害者差別解消法が施行されました

ページID:0002057 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。また令和3年5月、同法は改正され(令和3年法律第56号)、令和6年4月1日に改正法が施行されました。

障害者差別解消法について

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障がい者への差別をなくすために、一人ひとりが障がいについて正しく理解し、障がいを理由とする差別の解消に協力することが求められます。

障がいを理由とする差別について

障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明(※)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
※知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

障害者差別解消法のポイント

この法律では、主に次のことが定められています。

  • 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による障がいを理由とする差別(不当な差別的取扱い)の禁止
  • 国の行政機関や地方公共団体等の合理的配慮の不提供の禁止
  • 民間事業者の合理的配慮の努力義務(※)
    ※民間事業者であっても、事業主としての立場で障がいのある労働者に対して行う差別の解消については、「障害者雇用促進法」で、不当な差別的取扱いの禁止だけでなく、合理的配慮の提供も法的義務とされているので、ご注意ください。

「不当な差別的取扱い」の例

次のような例では、「障がいがある」という理由だけで障がいのない人と違う扱いを受けているので「不当な差別的取扱い」であると考えられます。

  • スポーツクラブに入れないこと
  • アパートを貸してもらえないこと
  • 車いすだからといってお店に入れないこと

ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

「合理的配慮をしないこと(合理的配慮の不提供)」の例

障がいのある人が、自身の障がいのために必要なやり方や工夫について相手に伝え、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。
例えば、次のような例では、障がいのない人には情報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えていないことになり、「合理的配慮をしないこと」になります。

  • 聴覚障がいのある人に声だけで話すこと
  • 視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げないこと
  • 知的障がいのある人にわかりやすく説明しないこと

負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮が求められます。

リーフレット(内閣府)

職員対応要領について

障害者差別解消法第10条の規定に基づき、豊後高田市では、職員の理解促進と接遇向上につなげる対応要領(『職員サポートブック』)を作成しています。
職員サポートブック(2024.4改訂) [PDFファイル/972KB]

関連条例(外部リンク)

障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例<外部リンク>」(平成28年4月1日施行)

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