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障がい福祉計画・障がい児福祉計画
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項及び児童福祉法第33条の20に基づき、障がいのある人の生活や自分らしく生きるための活動を支援するために、令和6年度から令和8年度まで(3か年)の成果目標や活動指標、サービスの見込み量などの目標を設定した「豊後高田市障がい福祉計画(第7期)・豊後高田市障がい児福祉計画(第3期)」を策定しました。
計画の策定にあたっては、国から示された基本指針を踏まえ、これまでの本市の実績やサービス事業所の動向等を勘案し、より実態に沿った実効性のある計画としました。
計画期間
令和6年度~令和8年度