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障がい福祉サービスのご案内
地域での自立した生活を支援します
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方および知的障がい、精神障がいがあると判定された方、難病患者等のうち、障がい福祉サービスの支給決定を受けた方に、介護やリハビリ、就労につながる支援を行います。詳しくは社会福祉課にご相談ください。
サービスの種類
- ホームヘルプサービス
- 行動支援
- 生活介護
- 短期入所
- 就労継続支援
- グループホーム
- 施設入所支援 など
児童の場合
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス など
申請に必要なもの
- 申請書
- 障害者手帳
- 各種添付書類
- 印鑑
- 個人番号カード(または「通知カード」と「障がい者手帳・運転免許証・パスポートのいずれか」)
※H28年1月1日より
その他
原則1割の自己負担となり、所得に応じた利用者負担の上限があります。
※障がい福祉サービスの利用について<外部リンク>(厚生労働省のホームページ)