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国民年金保険料の育児免除制度について
育児期間中の経済的な支援として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で自営業などの方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から始まります。
子を養育されている方は、申請をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
国民年金保険料が免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)(令和8年10月1日以降に限る)。
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)。
申請時に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 基礎年金番号のわかるもの
マイナポータルから電子申請ができます
お手持ちのスマートフォンから、マイナポータルを使って24時間いつでも電子申請が可能です。(令和8年10月1日から)
詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。







