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年金受給者の方の住所・氏名などの変更による届出について

ページID:0002282 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

年金受給者の方の住所、氏名などの変更届が原則不要になります。

 年金受給者の方で、住民票住所を日本年金機構へ登録している方は、住所や氏名変更の届出は不要です。
(※日本年金機構において、マイナンバーが収録されている方に限ります。)

 後日、日本年金機構から新しい氏名での年金証書への交換手続きと振込金融機関の口座名義変更の手続きについてのお知らせが届きますので、お手続きをお願いします。

 共済組合などから年金を受給されている方は、引き続き「氏名変更届」の提出が必要となりますので、共済組合などにお問い合わせください。

 詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。
年金受給者の氏名などの変更が原則不要になります。[PDFファイル/284KB]

お問合せ先

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

別府年金事務所 0977-22-5111

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