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健康保険・厚生年金に加入できないか確認しましょう

ページID:0002230 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険や国民年金に加入し会社などで勤務している方のうち、労働時間や賃金の額などが一定の条件を満たしている場合は、職場の健康保険や厚生年金に加入できます。
 心当たりのある方は、別府年金事務所へご相談ください。

健康保険・厚生年金のメリット

保険料の半分は会社が負担します

  • 会社と被保険者が半分ずつ保険料を負担します。
  • 被扶養者の方の保険料負担はありません

老齢年金の給付が増えます

厚生年金に加入すると、国民年金のほかに厚生年金からの給付があるので、給付額が増えます。

障害年金の給付が充実しています

厚生年金に加入すると、障害を負った時の障害年金の給付額が増えます。

遺族年金の給付が充実しています

  • 国民年金のみに加入されていた方が万が一お亡くなりになった場合は、子どもが18歳になるまでの給付となります。
  • 厚生年金に加入すると、亡くなられた方の配偶者は、子どもの年齢に関係なく、給付を受けることができます。
    ※遺族年金を受け取る人ご自身の厚生年金が多い場合、遺族年金かご自身の厚生年金かどちらか多い方を選択していただくようになります。

医療保険(健康保険)の給付が充実

健康保険に加入すると、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に、所得保障として賃金の3分の2程度の給付があります。(傷病手当金・出産手当金)

詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。

【リーフレット】健康保険・厚生年金に加入できないか確認しましょう! [PDFファイル/3.29MB]

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