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医療費が高額になりそうなとき(後期高齢者医療)

ページID:0002200 更新日:2025年9月25日更新 印刷ページ表示

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

高額療養費支給申請について

支給する高額療養費がある方に、「高額療養費支給申請について(お知らせ)」をお送りします。一度申請すると、次回からは登録された振込先口座へ自動的に振り込まれます。

「限度額適用認定」及び「限度額適用・標準負担額減額認定」について

「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、令和6年12月2日をもって新規発行が停止され、適用区分が併記された資格確認書の運用に移行しました。

資格確認書に適用区分の併記を希望する場合は、市役所窓口での申請をお願いします。

適用区分を記載した資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。

詳しくは大分県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
ホームページはこちら→大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>


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