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医療費が高額になりそうなとき(後期高齢者医療)

ページID:0002200 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

高額療養費支給申請について

支給する高額療養費がある方に、「高額療養費支給申請について(お知らせ)」をお送りします。一度申請すると、次回からは登録された振込先口座へ自動的に振り込まれます。

限度額適用認定証などの申請について

同一医療機関(医科・歯科・調剤は別)での1か月(同じ月内)の窓口負担は、各世帯ごとの限度額までとなりますが、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」が必要です。
市役所窓口での申請をお願いします。

新型コロナウイルス感染対策のため、お手続きの際は事前に担当部署までお電話にてお問い合わせのうえ、郵送による申請をご検討ください。

詳しくは大分県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
 ホームページはこちら → 大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>


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