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後期高齢者医療制度について
平成20年4月から老人保健制度に変わり、75歳以上のすべての方および一定の障がいのある65歳から74歳までの方を対象とした、後期高齢者医療制度が始まりました。
後期高齢者医療制度被保険者の保険料(約1割)、現役世代(国保・被用者保険)からの支援金(約4割)、公費(国・県・市町村)からの負担金(約5割)を財源とする医療制度です。
後期高齢者医療の運営は大分県後期高齢者医療広域連合が行い、各種申請の受付や保険料の徴収などの窓口業務は市が行います。
対象となる方(被保険者)
- 75歳以上の方
- 一定の障がいのある65歳から74歳までの方で、申請により広域連合の認定を受けた方
※一定の障がいとは・・・
- 身体障害者手帳1級~3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
- 音声機能又は、言語機能の著しい障害
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- 1下肢の機能の著しい障害
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
- 療育手帳A1・A2をお持ちの方
- 障害基礎年金1級・2級の年金証書をお持ちの方他
保険証について
「後期高齢者医療被保険者証」は1人に1枚交付されます。
毎年更新され、有効期限が翌年の7月31日までの保険証を7月下旬までにお送りします。
令和4年度のみ有効期限が令和4年9月30日の保険証を7月下旬までにお送りし、有効期限が令和4年10月1日から令和5年7月31日までの保険証は、9月下旬までにお送りします。
※令和4年10月より窓口負担割合が2割の区分が新設されるため。
詳しくは大分県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
ホームページはこちら → 大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>