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付加年金制度について

ページID:0001966 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めることで受給する年金額を増やせます。
国民年金保険料については、下記リンクをご覧ください。
日本年金機構HP<外部リンク>

納めることができる方

国民年金第1号被保険者
任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)

付加保険料

月額400円

お申し込み先

高田庁舎保険年金課・真玉庁舎地域総務一課・香々地庁舎地域総務二課

付加年金額

付加年金の年間受給額=200円×付加保険料を納付した月数

たとえば、20歳から60歳までの40年間付加保険料を納めた場合の年金額は、次のとおりです。
付加保険料を支払った分は2年で元がとれます。
200円×480月(40年)=96,000円(年間受給額)

※なお、付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。

納めていただく際、次の点に注意してください

  1. 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
  2. 付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)と定められております。
  3. 納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
  4. 付加保険料を納付することを希望しない場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
  5. 国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
  6. 月末が土曜日、日曜日、休日などにあたる場合および年末の納期限は、翌月最初の金融機関などの営業日となります。

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