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国民年金について

ページID:0001963 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

国民年金に加入する人

 国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
 国民年金の加入者のことを「被保険者」といい、次の3種類に分かれています。

  1. 第1号被保険者 自営業者・農業者・学生など
  2. 第2号被保険者 会社員・公務員など
  3. 第3号被保険者 会社員・公務員に扶養されている配偶者

国民年金に関する届出

次のようなことがありましたら、届け出をしてください。

また、国民年金に関する各種届書は、原則マイナンバーの記載が必要となっています。
マイナンバーを利用することによって、これまで必要だった書類の提出が不要になるなど利便性が向上しますので、マイナンバーの記載にご協力をお願いします。

なお、マイナンバーを届書に記載していただく際には、マイナンバーの確認書類および本人確認書類の提示が必要です。

そのため、市の窓口で手続きされる場合は、マイナンバーカードをご持参いただくか、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバーの確認書類(マイナンバー通知カード(※)の写し、マイナンバーが記載された住民票の写し)とともに、運転免許証もしくは年金手帳などの本人確認書類をご持参ください。

※令和2年5月25日以降に、マイナンバー通知カードに記載されている情報(氏名・住所など)に変更のあった人は、マイナンバー通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。

こんなとき 必要なもの
会社をやめたとき 印鑑、マイナンバーカード又は年金手帳、離職票など(退職年月日のわかる書類)、本人確認書類
会社員の配偶者で扶養をはずれたり
配偶者が会社をやめたとき
印鑑、マイナンバーカード又は年金手帳、離職票など(扶養からはずれた日のわかる書類)、本人確認書類
住所・氏名が変わったとき 印鑑、マイナンバーカード又は年金手帳、本人確認書類
外国に居住するとき
外国から帰国したとき
印鑑、マイナンバーカード又は年金手帳、本人確認書類
保険料の免除申請をするとき 印鑑、マイナンバーカード又は年金手帳、離職票など(失業の場合)、本人確認書類

任意加入制度について

次の人は、希望すれば国民年金に任意加入することができます。

  1. 年金額を増やしたい方は65歳までの間
  2. 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
  3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人

なお、3を除き保険料の納付方法は口座振替が原則となります。

国民年金保険料について

国民年金保険料については下記リンクをご覧ください。
日本年金機構HP<外部リンク>

新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

対象者

 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、当年中の所得の見込が免除などに該当する水準になると見込まれる方

対象期間

令和2年2月~令和2年6月分まで(7月以降は再度申請が必要)

※学生の方へ(学生納付特例)
 所得があり学生免除特定を受けることができなかった方も、同様の理由での学生納付特例(臨時特例措置)の申請ができます。(対象期間:令和2年2月から令和3年3月まで)

<日本年金機構HP 新型コロナウイルス感染症関連情報>下記リンクをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症関連情報<外部リンク>


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