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高額医療・高額介護合算制度について
平成20年から医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する『高額医療・高額介護合算療養費制度』が始まりました。医療保険加入世帯に介護保険受給者がいる場合に、被保険者からの申請により、世帯単位で1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額を合算したものが、自己負担限度額(年額)を超えると、その超えた分が支給されます。
なお、高額療養費と同様に、入院時の食事代や入院差額ベッド代などは対象となりません。
この制度の該当となる人には、個別にお知らせをお送りします。
お知らせが届いた場合は、窓口または郵送にて申請をしてください。
ご不明な点など、詳しくはお問い合わせください。
※申請書には本人(被保険者)・届出者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要となりますので、マイナンバーカードまたは住民票(個人番号が記載されているもの)などをお持ちください。