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令和8年度介護保険料の特例措置について

ページID:0040215 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方について従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の市民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

給与所得控除額について

給与所得控除
給与の収入金額

給与所得控除額(改正後)

給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円

収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

改正後の給与所得控除の結果、市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

 

給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度(2025年度)と同額になります

〈例〉前年中の給与収入が100万円で他の所得がない場合

■令和7年度(2025年度)
市民税は課税、介護保険料は第6段階(市民税の給与所得控除55万円、介護保険料の給与所得控除55万円)

■令和8年度(2026年度)
市民税は非課税、介護保険料は第6段階(市民税の給与所得控除65万円、介護保険料の給与所得控除55万円

例について、課税・非課税の判定は以下のとおりです。

  令和7年度 令和8年度
市民税 課税 非課税
介護保険料 課税 課税
介護保険料所得段階 第6段階 第6段階

関連資料

介護保険最新情報Vol.1449 介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) [PDFファイル/213KB]

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