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市税等の還付について

ページID:0038489 更新日:2023年2月21日更新 印刷ページ表示

市税や保険料の納付後に申告などで税額が減少した場合や、重複して納付した場合は、過誤納金(納め過ぎのお金)が発生します。
過誤納金は、「過誤納金還付(充当)通知書」にてお知らせし、還付します。
ただし、納期限を過ぎて未納となっている市税や保険料がある場合は、過誤納金を未納分に充当し、残額があれば還付します。

還付金の受取り方法について

口座振込でのお返しとなります。過誤納金還付(充当)通知書に振込先が記載されておらず還付先口座の届出書が同封されている場合は、記入のうえご返送ください。
お電話で口座をお知らせいただいても結構です。

※振込口座は国内金融機関の口座に限ります。
※​公金受取口座での受け取りを希望される方は、還付先口座の届出書の「公金受取口座を利用する」に チェックを入れてください。その場合、口座情報の記入は不要です。
※納税義務者本人が死亡している場合は、相続人の方に還付します。
※振込の完了通知は送付しませんので、預貯金通帳の記帳によりご確認ください。

還付加算金について

還付金につく利息相当分のことを還付加算金といい、《過誤納金額×還付加算金の割合×計算期間の日数÷365日》で計算されます。
過誤納金が2,000円未満であるときや、計算した還付加算金が1,000円未満であるときは、還付加算金はつきません。

【還付加算金の割合】
期間 割合
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年1.9%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年1.8%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年1.7%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年1.6%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年1.0%
令和4年1月1日~令和7年12月31日 年0.9%
令和8年1月1日~令和8年12月31日 年1.3%

■還付加算金の割合について

  • 平成12年~平成25年:前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率に年4%の割合を加算した割合(当該割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)となります。
  • 平成26年~令和2年:特例基準割合(当該割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)となります。
  • 令和3年以降:還付加算金特例基準割合(当該割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)となります。

■計算期間と起算日について

​計算期間は《起算日から還付の支出を決定した日まで》で、起算日は過誤納金が生じた事由に応じて下記のとおり異なります。

〈起算日〉

  1. 更正、決定、賦課決定による還付の場合⇒納付日の翌日
  2. 更正の請求に基づく更正による還付の場合⇒更正の請求があった日の翌日から3か月を経過する日と更正があった日の翌日から1か月を経過する日のいずれか早い日の翌日
  3. 所得税の更正による還付の場合⇒所得税の更正の通知がなされた日の翌日から1か月を経過する日の翌日
  4. 所得税の申告による還付の場合⇒所得税の申告書が提出された日の翌日から1か月を経過する日の翌日
  5. 誤納による還付の場合⇒納付のあった日の翌日から1か月を経過する日の翌日
  6. 減免申請による還付の場合⇒更正日(減免日)の翌日

※特例基準割合とは、貸出約定平均金利(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合)に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
​※還付加算金特例基準割合とは、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年0.5%の割合を加算した割合をいいます。
※還付加算金を計算する際、過誤納金に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。また、計算した還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
​※計算の基となる過誤納金が2,000円未満であるとき、または計算した還付加算金が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。

還付金詐欺にご注意ください

電話で「税金が戻ってきます」などと伝えて、ATM(現金自動預け払い機)の操作を誘導し、現金を振り込ませる詐欺が発生しています。
市の職員がATMでの振り込みをお願いすることはありません。不審な電話があったら、最寄りの警察署または市役所へお知らせください。

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