ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金・公金 > 市県民税 > 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

本文

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページID:0036073 更新日:2025年7月31日更新 印刷ページ表示

制度の概要

令和6年度に、納税者や同一生計の配偶者・扶養親族1人につき4万円(令和6年分所得税から3万円・令和6年度住民税所得割から1万円)を減税する「定額減税」が実施され、その際に定額減税しきれないと見込まれる方に対して「定額減税補足給付金(当初調整給付)」を支給しました。

「不足額給付金」は、令和6年分の所得税額や確定した減税額の結果を踏まえ、当初の調整給付の支給額に不足が生じた場合に追加で支給されるものです。

この制度の対象者には、本人や扶養親族であっても、定額減税の対象外だった方や、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も含まれます。

支給対象者

令和7年1月1日時点で豊後高田市にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」の要件に該当する方

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。

【給付対象となりうる例】

  1. 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付との間で差額が生じた方
  2. こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付との間で差額が生じた方
  3. 当初調整給付受給後に令和6年度個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と当初調整給付との間で差額が生じた方

(注)当初調整給付(昨年支給分)の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付(昨年支給分)の給付額分を受け取ることはできません。

不足額給付2

​次の要件をすべて満たす方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
  2. 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
  3. 次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない こと
  • 令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
  • 令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

【給付対象となりうる例】

  1. 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  2. 合計所得金額48万円超の方

給付額

不足額給付1

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

給付イメージ

不足額給付2

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

手続方法

「不足額給付1」「不足額給付2」については、豊後高田市が支給要件を確認し、支給対象と見込まれる方に対して、令和7年7月24日から順次、「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付しています。

なお、豊後高田市で課税情報が確認できない場合などは、受給権者ご本人から申請が必要となることもあります。

 
  発送書類 支給開始予定時期
本市に口座情報等の登録がある方 支給のお知らせ 8月中旬から順次
本市に口座情報等の登録がない方 支給確認書 8月中旬から順次
支給対象であると思う方で「支給のお知らせ」または「支給確認書」が届いていない方 希望者に「支給申請書」を発送します。 審査後順次

「支給のお知らせ」が届いた方【手続き不要】

  • 支給対象者のうち、当初調整給付等の支給時に使用した口座や公金受取口座(給付金等のためにマイナンバーとともに事前に登録した口座)の登録がある方にお送りします。
  • 申請手続きは不要ですが、「支給のお知らせ」に記載の口座以外の口座への振込を希望される場合は、用紙に記載のQRコードからオンラインで変更するか、通知書に記載されている期日までに、以下の書類を提出してください。

支給口座登録届出書 [PDFファイル/444KB]

「支給確認書」が届いた方【手続き必要】

  • 支給対象者のうち、過去の給付金事業等による口座情報等の登録がない方にお送りします。
  • 『確認書』が届いた方は、給付金受取についての申請手続きが必要です。
  • 内容を確認していただき、本人氏名・電話番号・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。審査のうえ、順次、給付金を振込いたします。

申請書提出が必要な方

原則、受給対象となる方には、『支給のお知らせ』または『確認書』をお送りしますが、市で確認ができない方については、申請書および添付書類の提出が必要です。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効

※期限を過ぎると受け取りができなくなります。

お問い合わせ先

定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター

電話番号:0978-25-6860
受付時間:【8月】8時30分~20時(土日祝日含む)【9月・10月】 8時30分~20時(平日のみ)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

豊後高田市魅力発信ページバナー ふるさと納税サイトバナー<外部リンク>