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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除

ページID:0003039 更新日:2022年10月27日更新 印刷ページ表示

豊後高田市では企業の立地を促進し、産業経済の発展を図ることを目的として、市内に下記の要件に該当する設備を取得等した事業者に対して固定資産税の課税免除を行っています。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新過疎法)

市固定資産税の課税免除の要件

対象地域 豊後高田市全域
適用期間 令和3年4月1日~令和9年3月31日まで
対象業種
  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業
    (市内の農林水産物を原材料として製造、加工をしたものを店舗に
    おいて主に市外の者に販売することを目的とした事業)
  • 情報サービス業等
    (情報サービス業、インターネット付随サービス業、有線放送業)
対象者
  • 青色申告書を提出する事業者
対象設備等
  • 建物及び附属設備
  • 機械及び装置
  • 構築物(所有権移転外リース除く)
  • 建物の敷地である土地(対象家屋の垂直投影面積相当部分)

※取得等とは取得または製作もしくは建設
(建物及び附属設備については増築、改築、修繕、模様替えのための
工事による取得または建設を含む)
※資本金額が5,000万円超の法人は、新設・増設の場合に限る
※建物、附属設備、機械、装置、構築物は租税特別措置法第12条又は第45条の規定に該当する
特別償却の対象となる設備に限る
※建物は取得日の翌日から1年以内に建設着手したものに限る

取得価額
圧縮記帳後の価額
  • 製造業、旅館業
    資本金額~5,000万円の場合 500万円以上
    資本金額5,000万円超~1億円の場合 1,000万円以上
    資本金額1億円超の場合 2,000万円以上
  • 農林水産物等販売業、情報サービス業等
    資本金額に関わらず 500万円以上
    ※土地は取得価額に含まない
    ※1決算年度中に取得した額。決算日後の取得分は翌年度の算定。
免除期間 3年間
備考

提出書類

  • 適用工場等指定書
  • 固定資産税(課税免除・不均一課税)申請書
  • 青色申告の写し
    a.申告書別表一
    b.減価償却明細書【別表第十六(一)別表第十六(二)】
    c.特別償却の附表(二)(十八)
    d.新増設した設備について特別償却を行わなかった場合
       特別償却未実施理由書
  • 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書兼確認書
  • 固定資産台帳の写し
  • 工場生産設備配置図面及びフロー図
  • 会社概要パンフレット
  • その他必要書類
    〈土地、家屋の免除の場合〉
  • 登記簿又は権利書の写し、工場建設契約書の写し
    事業の用に供した日の属する年の翌年の1月31日までに
    申請書類を提出してください。

過疎地域自立促進特別措置法(旧過疎法)

対象地域 豊後高田市全域
適用期間 令和3年3月31日まで
対象業種 製造業・農林水産物等販売業・旅館業
対象者
  • 青色申告書を提出する事業者
対象設備等
  • 建物及び附属設備
  • 製造の用に直接供している機械及び装置
  • 建物の敷地である土地
※旅館業の機械及び装置は対象外
取得価額 2,700万円超(圧縮記帳前の価額)
免除期間 3年間
備考 提出書類・提出期限については新過疎法のものと同じ
※産業振興機械等の取得等に係る確認申請書兼確認書は不要です

※免除の対象は、事業の用に直接供しているものに限られます。
※新設・増設とは既存設備の取り替え・更新のために生産設備等を設置した場合に
   生産能力・処理能力等が従前に比べて、おおむね30パーセント以上増加した部分のことをいいます。
※適用工場指定申請書・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書兼確認書を商工観光課までご提出ください。
   適用工場の指定に関しては商工観光課(0978-25-6219)までお問い合わせください。

申請書

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