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固定資産課税台帳の縦覧・閲覧について

ページID:0002022 更新日:2022年10月31日更新 印刷ページ表示

縦覧制度

 縦覧制度とは、自己の固定資産の評価額が適正であるかどうかを判断するために、他の類似の固定資産の評価額との比較ができる制度です。
 ただし、個人情報保護のため所有者名や課税内容(課税標準額や税額など)は縦覧できません。

縦覧期間

 毎年4月1日 ~ 第1期納期限 午前8時30分~午後5時
(ただし、土曜日・日曜日・祝日は除きます。)

縦覧手数料:無料

※コピー・写真撮影はできません。

縦覧できる内容

 所有する資産(土地または家屋)を含む市内にある土地または家屋の下記内容
 土地・・・所在、地番、地目、地積、価格
 家屋・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年

縦覧できる者

 納税者本人、納税者と同一世帯の親族、納税者から委任を受けた者、納税管理人、賦課期日(1月1日)以降の新所有者、借地・借家人(該当部分に限る)

閲覧制度

 所有者本人の課税内容の確認で、評価額や課税標準額・税額などが閲覧できます。

閲覧期間と時間

 毎年4月1日~ 午前8時30分~午後5時
(ただし、土曜日・日曜日・祝日は除きます。)

閲覧できる内容

所有する資産の課税台帳

閲覧できる者

 納税者本人、納税者と同一世帯の親族、納税者から委任を受けた者、納税管理人、賦課期日(1月1日)以降の新所有者、借地・借家人(該当部分に限る)

縦覧・閲覧場所

  • 高田庁舎 税務課 固定資産税係
  • 真玉庁舎地 域総務一課(旧真玉町分に限る)
  • 香々地庁舎 地域総務二課(旧香々地町分に限る)

持参する物

窓口に来られた本人の身分確認ができるもの

 マイナンバーカード、免許証、保険証、パスポート、納税通知書など
 ※相続人の場合は相続人とわかる書類、法人の場合は会社印および代表者印を押印した委任状が必要です。


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