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法人市民税について
法人市民税は、法人が自ら納付すべき税額を算出し、申告した税額を納める申告納付による税です。市内に事務所や事業所を有する法人や寮等を有する法人、公益財団法人等に税がかかります。法人市民税は、個人市民税と同じように均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割の2つから成り立っています。
納税義務者と法人市民税の取り扱い
納税義務者 | 法人市民税 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所又は事業所を有する法人 | 課税 | 課税 |
市内に寮等(寮・宿泊所・保養所等)を有する法人 | 課税 | ― |
市内に事務所又は事業所を有する公益法人等で、収益事業を行う もの |
課税 | 課税 |
市内に事務所又は事業所を有する公益法人等で、収益事業を行わ ないもの |
課税 | ― |
市内に事務所又は事業所を有する人格のない社団等で収益事業を行っているもの | 課税 | 課税 |
法人課税信託の取引を行うことにより法人税を課税される個人で、市内に事務所又は事業所があるもの | ― | 課税 |
注1)公益社団・財団法人、一般社団・財団法人及び人格のない社団については、均等割の最低税率が適用されます。
注2)公益社団・財団法人、地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等で、収益事業を行っていない場合は、均等割の減免を受けられる場合があります。なお、一般社団・財団法人は減免対象ではありません。
法人市民税の税率
均等割額
均等割の税率は、法人の資本金等の額及び従業員数に応じて、次の税率となっています。
法人の区分 | 税率 | |
---|---|---|
資本金等の額(注1) | 従業者数 | |
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外の法人 | ― | 50,000円 |
注)「資本金等の額」とは、期末現在における資本金の額又は出資金の額、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る「資本金等の額」については、無償増資又は無償減資等を行った場合は、無償減資又は資本準備金の取り崩し額(欠損ててん補等)を控除するともに、無償増資の額を加算した額となります。(地方税法第292条第1項第4号の5)
また、上記調整後の「資本金等の額」が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額を下回る場合には、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額となります。
【均等割額の計算方法】
均等割の税率×事務所を有していた月数÷12=均等割額(百円未満の端数切り捨て)
※均等割の月割計算は、暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。
法人税割・・・税率8.4%
法人税割は、法人税額を課税標準として、課されます。
その税率は以下のとおりです。
開始事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年10月1日から | 8.4% |
平成26年10月1から令和元年9月30日まで | 12.1% |
平成26年9月30日まで | 14.7% |
また、二以上の市町村に事務所等を置く法人は、従業者数を基準にして、それぞれに法人税額を分割し、法人税割額を申告納付してください。
申告と更正の請求
法人市民税は、次の申告区分従って、納税義務者である法人が自らの課税標準及び税額を算出し、その内容を申告納付するものです。
申告書の区分 | 納税義務者 | 納付する税額 | 申告納付期限 |
---|---|---|---|
確定申告書(第20号様式){分割法人においては課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)を添付} | 申告書を提出する義務のある法人等 | 法人税割額及び均等割額 | 事業年度の終了日の翌日から原則2月以内 |
中間申告書(仮決算)(第20号様式) | 同上 | 同上 | 事業年度開始日以後6月が経過した日から2月以内 |
予定申告書(第20号の3様式) | 同上 | 同上 | 事業年度又は連結事業年度の開始日以後6月が経過した日から2月以内 |
修正申告(第20号様式) | 同上 | 同上 | 法人税の修正申告書を提出した日 |
均等割申告書(第22号の3様式) | 公益法人等で収益事業を行わないもの | 均等割額 | 4月30日 |
※郵送による申告書の提出も可能です。詳しくはお問い合わせください。
申告書の記載内容が地方税法等の法令の規定に従っていなかったこと、又は計算誤り等により、納付すべき税額が過大である場合等は、更正の請求ができます。郵送による更正の請求書の提出も可能です。
更正の請求期間は、次のとおりです。
- 地方税法第20条の9の3第1項の更正の請求の場合は、法定納期限から5年以内
※ただし、平成23年12月2日より前に法定納期限が到来した法人市民税については、更正の請求期間は法定納期限から1年となります。 - 地方税法第20条の9の3第2項の更正の請求の場合は、請求のもととなる理由が生じた日から起算して2か月以内
- 地方税法第20条の9の3第3項の更正の請求の場合は、国の税務官署の更正の通知日から2か月以内
減免
減免対象法人、減免額及び申請書の提出期限は次のとおりです。減免申請書は提出期限までに提出してください。
また、収益事業を営んでいる法人等については、減免の対象とはなりません。
対象法人区分 | 減免額 | 申請書の提出期限 |
---|---|---|
公益社団法人で収益事業を営まない法人 | 均等割額全額 | 4月30日 |
公益財団法人で収益事業を営まない法人 | ||
地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を営まない法人 | ||
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を営まない法人 |
※郵送による減免申請書の提出も可能です。詳しくはお問い合わせください。
法人の設置届・異動届
法人等の設立や開設、法人の名称や代表者の変更、所在地の異動等があった場合は、次のとおり届出を行ってください。
種類 | 提出要領 |
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法人等の設立設置届 | 市内にあらたに事務所等を設けた場合、1ヶ月内に提出してください。 |
法人等の異動届 | 名称、代表者、資本金額又は決算日等の異動があったときや本店・支店の所在地変更や事務所等の廃止・休業等の異動が生じた場合は、速やかに提出してください(郵送可)。 |
(添付書類)
- 定款、寄付行為、規約又は規則の写し・・・・1部
- 登記簿謄本または登記事項証明書の写し・・・1部
- その他参考資料