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軽自動車税と登録・廃車手続きについて

ページID:0001627 更新日:2022年10月26日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税は、毎年4月1日現在に、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、軽自動車及び2輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。

 軽自動車税を納める人は、毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場所がある軽自動車等の所有者です。
 したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車・譲渡してもその年度分の納税義務者になります。

原付・小型特殊自動車の登録・廃車手続きについて

手続きの場所

種類

登録等の申告場所

原動機付自転車

総排気量が0.05L(50cc)以下のもの(ミニカーを除く)

税務課市民税係
(電話番号 0978-22-3100)

真玉庁舎 地域総務一課
(電話番号0978-53-5111)

香々地庁舎 地域総務二課
(電話番号0978-54-3111)

転出した場合は、転出先の市区町村役場

総排気量が0.05L(50cc)を超え0.09L(90cc)以下のもの

総排気量が0.09L(90cc)を超え0.125L(125cc)以下のもの

ミニカー

小型特殊自動車

農耕作業用のもの
(農耕用トラクター・コンバインなど)

その他のもの
(フォークリフトなど)

  • 公道を運行しない構内運搬用の小型特殊自動車(フォークリフト等)も軽自動車税の課税対象です。申告を行ってください。
  • ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。

手続きに必要なもの

廃車証明書は、市区町村によっては「廃車申告受付書」など名称が異なる場合があります。

申告事由

必要なもの

新規

販売店から購入したとき

〔1〕所有者・使用者の印鑑

〔2〕販売証明書

市外から転入したとき(廃車済)

〔1〕所有者・使用者の印鑑

〔2〕廃車証明書

市外から転入したとき
(市外のナンバープレート付)

〔1〕所有者・使用者の印鑑

〔2〕ナンバープレート

〔3〕標識交付証明書

名義変更

廃車済の原動機付自転車等を譲り受けたとき

〔1〕所有者(譲受人)・使用者の印鑑

〔2〕廃車証明書

ナンバープレートが付いた原動機付自転車等を譲り受けたとき

〔1〕所有者(譲受人)・使用者の印鑑

〔2〕ナンバープレート

〔3〕標識交付証明書

廃車

廃棄・使用不能・転出・譲渡するとき

〔1〕所有者・使用者の印鑑

〔2〕ナンバープレート(ナンバープレートを紛失等した場合は、弁償金として100円をお支払いいただきます。)
〔3〕標識交付証明書

盗難にあったとき

〔1〕所有者・使用者の印鑑

〔2〕盗難届けの受理表

  • 原付バイク等を譲るときは、廃車の手続をしてからお譲りください。廃車せずに譲った場合に、譲り受けた人が名義変更の手続をしないと、いつまでもその所有者に軽自動車税が課税されてしまいます。
  • 死亡・転出の場合は届出が必要となります。
  • 未成年の方が申請を行う場合は運転免許証が必要になります。

軽自動車・バイク(125cc以上)の登録・廃車手続きについて

軽自動車及びバイクの申告は、下記の場所での手続きを行ってください。
手続き等で必要なものについては、それぞれ下記の場所にお問い合わせください。

種類

登録等の手続きの場所

軽自動車

 

大分県軽自動車検査協会
〒870-0108
大分市大字三佐5-1-27
(電話番号097-524-0222)

転出した場合は、転出先の軽自動車協会

3輪で総排気量が0.66L(660cc)以下のもの

4輪以上で総排気量が0.66L(660cc)以下のもの

2輪の軽自動車



2輪の小型自動車

総排気量が0.125L(125cc)を超え0.25L(250cc)以下のもの



総排気量が0.25L(250cc)を超えるもの

大分運輸支局
〒870-0906
大分市大洲1-1-45
(電話番号050-5540-2087)
転出した場合は、転出先の陸運支局

上記の手続きは、最寄りの自家用自動車協会でも可能です。(手数料が必要)
(豊後高田市の場合は)高田自家用自動車協会 電話番号0978-22-2429


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