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軽自動車税と登録・廃車手続きについて
軽自動車税は、毎年4月1日現在に、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、軽自動車及び2輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。
軽自動車税を納める人は、毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場所がある軽自動車等の所有者です。
したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車・譲渡してもその年度分の納税義務者になります。
原付・小型特殊自動車の登録・廃車手続きについて
手続きの場所
種類 |
登録等の申告場所 |
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原動機付自転車 |
総排気量が0.05L(50cc)以下のもの(ミニカーを除く) |
税務課市民税係 真玉庁舎 地域総務一課 香々地庁舎 地域総務二課 転出した場合は、転出先の市区町村役場 |
総排気量が0.05L(50cc)を超え0.09L(90cc)以下のもの |
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総排気量が0.09L(90cc)を超え0.125L(125cc)以下のもの |
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ミニカー |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの |
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その他のもの |
- 公道を運行しない構内運搬用の小型特殊自動車(フォークリフト等)も軽自動車税の課税対象です。申告を行ってください。
- ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。
手続きに必要なもの
廃車証明書は、市区町村によっては「廃車申告受付書」など名称が異なる場合があります。
申告事由 |
必要なもの |
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新規 |
販売店から購入したとき |
〔1〕所有者・使用者の印鑑 |
〔2〕販売証明書 |
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市外から転入したとき(廃車済) |
〔1〕所有者・使用者の印鑑 |
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〔2〕廃車証明書 |
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市外から転入したとき |
〔1〕所有者・使用者の印鑑 |
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〔2〕ナンバープレート |
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〔3〕標識交付証明書 |
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名義変更 |
廃車済の原動機付自転車等を譲り受けたとき |
〔1〕所有者(譲受人)・使用者の印鑑 |
〔2〕廃車証明書 |
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ナンバープレートが付いた原動機付自転車等を譲り受けたとき |
〔1〕所有者(譲受人)・使用者の印鑑 |
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〔2〕ナンバープレート |
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〔3〕標識交付証明書 |
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廃車 |
廃棄・使用不能・転出・譲渡するとき |
〔1〕所有者・使用者の印鑑 |
〔2〕ナンバープレート(ナンバープレートを紛失等した場合は、弁償金として100円をお支払いいただきます。) |
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盗難にあったとき |
〔1〕所有者・使用者の印鑑 |
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〔2〕盗難届けの受理表 |
- 原付バイク等を譲るときは、廃車の手続をしてからお譲りください。廃車せずに譲った場合に、譲り受けた人が名義変更の手続をしないと、いつまでもその所有者に軽自動車税が課税されてしまいます。
- 死亡・転出の場合は届出が必要となります。
- 未成年の方が申請を行う場合は運転免許証が必要になります。
軽自動車・バイク(125cc以上)の登録・廃車手続きについて
軽自動車及びバイクの申告は、下記の場所での手続きを行ってください。
手続き等で必要なものについては、それぞれ下記の場所にお問い合わせください。
種類 |
登録等の手続きの場所 |
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軽自動車 |
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大分県軽自動車検査協会 転出した場合は、転出先の軽自動車協会 |
3輪で総排気量が0.66L(660cc)以下のもの |
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4輪以上で総排気量が0.66L(660cc)以下のもの |
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2輪の軽自動車
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総排気量が0.125L(125cc)を超え0.25L(250cc)以下のもの
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大分運輸支局 |
上記の手続きは、最寄りの自家用自動車協会でも可能です。(手数料が必要)
(豊後高田市の場合は)高田自家用自動車協会 電話番号0978-22-2429