ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 高田庁舎 > 税務課 > 新築住宅に対する固定資産税の減額について

本文

新築住宅に対する固定資産税の減額について

ページID:0001624 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

 新築された一般の住宅において、以下の条件を満たすものは固定資産税が一定期間減額されます。

条件

  1. 専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること。
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル以上)280平方メートル以下

※適用条件は法律改正により変更する場合があります。

注意事項

 減額が適用される範囲は居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分や事務所部分は減額対象となりません。
 また、床面積については120平方メートルまでが対象であり、120平方メートルを超える部分については減額対象となりません。

減額の期間

  1. 一般住宅(2. 以外の住宅)・・・新築後3年度間(長期優良住宅の場合は5年度間)
  2. 3階建以上の中高層耐火構造住宅等・・・新築後5年度間(長期優良住宅の場合は7年度間)

 ※長期優良住宅の場合は認定を受けて建てられたことを証する書類が必要です。


豊後高田市魅力発信ページバナー ふるさと納税サイトバナー<外部リンク>