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土地の評価について

ページID:0001622 更新日:2022年11月4日更新 印刷ページ表示

評価のしくみ

 国が定めた『固定資産評価基準』に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。評価額は、『固定資産評価基準』により売買実例価格をもとに算出した正常売買価格を基礎として求められます。
 土地の場合は、評価額がそのまま課税標準額になりません。課税標準額については、税負担のばらつきを緩和するために、負担調整措置や住宅用地の特例という制度が設けられています。その制度は、税負担の高い土地は負担を抑制し、低い土地については緩やかに上昇するようなしくみとなっています。
 そのため、地価は下がっているのに土地の税額が上がるといったこともあります。

土地の種類

 地目とは、宅地、田及び畑(あわせて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。
 固定資産税の評価における地目は登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(1月1日)の現況の地目により評価します。

地積

 原則として登記簿に登記されている地積(面積)により評価します。

住宅用地に対する課税標準の特例について

 固定資産税の住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地でその上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地。
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じた面積。住宅用地の面積がその上に存在する家屋の総床面積の10倍を超えているときは総床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積となります。

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.00

下記以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.50

2分の1以上

1.00

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.50

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.00

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、評価額の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地と言います。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートルを超える部分(残りの100平方メートル分)が一般住宅用地となります。
 一般住宅用地の課税標準額については、評価額の3分の1の額とする特例措置があります。

※住宅用地の特例を受けるには申告が必要です。住宅用地申告書によりご申告ください。

例:300平方メートルの土地に1戸の専用住宅(床面積100平方メートルが建っている場合
 →200平方メートルまでは小規模住宅用地、100平方メートルは一般住宅用地となります。

住宅の敷地の用に供されている土地とは

 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。そのため、1月1日において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
 ただし、既存の住宅の建替え途中で一定の要件を満たす土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととしています。


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