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固定資産税の概要

ページID:0001621 更新日:2022年11月7日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は毎年1月1日現在で、市内に土地、家屋及び償却資産(これらを総称して固定資産といいます)を所有している方に納めていただく税金です。
 そのため、売買などにより実際の所有者が変更されても、1月1日までに名義変更がお済みでない場合は、そのまま前所有者に課税されることとなります。

固定資産税を納める人

土地・・・登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者。
家屋・・・登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者。
償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている者。

固定資産税納税通知書の発送及び納期

固定資産税の納税通知書は毎年5月上旬に発送します。
なお、土地・家屋については、課税対象となる物件を記載した課税明細書を添付しますので大事に保管して下さい。
各納期については以下のとおりです。

第1期

5月1日から5月31日まで

第2期

7月1日から7月31日まで

第3期

12月1日から12月28日まで

第4期

翌2月1日から2月末日まで

※全期前納分の納付書はなくなりました。
一括で納付される場合は、同封しているすべての納付書で納付をお願いします。

※納期限が土・日・祝日の場合は翌日が納期限となります。

※口座振替を申し込まれている方は、各期の納期限の日に引き落しされます。
また、全期前納(一括)で申し込まれた場合は第1期の納期限の日に年税額が引き落しされます。

税額の求め方

課税標準額に税率(1 . 4%)を乗じた額が税額になります。
課税標準額=固定資産課税台帳に登録された価格。

固定資産税のかからない人

 同一人が市内に所有する固定資産について固定資産税の課税標準額が下記の免税点未満の場合には、固定資産税は課されません。

免税点

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

※ただし、償却資産については、免税点未満であっても申告の必要があります。


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