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固定資産税(家屋)の価格の据置制度と評価替えとは何ですか?

ページID:0001539 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

(例)私の賃貸アパートは平成6年に建築されたものですが、年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜですか?

 家屋の評価額は、3年間据え置きとなります。3年毎の評価替えにより求めた評価額が前年の評価額を下回るときは、その評価額となり、上回る場合は、前年の評価額に据え置かれます。
 なお、平成27年度の価格は、第1年度であるため、原則として、平成29年度まで据え置きとなり、次回は、平成30年度に評価替えとなります。
 建築年次の古い家屋の一部は、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあり、評価額が下がらないケースもあります。


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