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土地・家屋の所有者が死亡したのですが、まだ相続登記はしていません。固定資産税について手続きは必要ですか?

ページID:0001531 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

 固定資産(土地・家屋)を所有されている方が亡くなられたときは、相続人代表者指定届の提出をお願いいたします。
 この届出は、被相続人(亡くなられた方)の固定資産税関係書類を受領していただく代表者を、相続人の中から選出していただくものです。一般的に、相続手続き(所有権移転登記)が完了するまでには時間がかかるため、手続きが完了するまでの代表者としてお願いをしております。
 なお、生前に相続人代表者に指定されていた方が亡くなられた場合は、新たな代表者を相続人の中から選出していただく必要がありますので、変更届の提出をお願いいたします。
 相続人代表者指定届[PDFファイル/77KB]

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