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市税等を滞納したら

ページID:0013131 更新日:2023年2月24日更新 印刷ページ表示

市税や保険料は納期内に納付しましょう

市税や保険料を納期内に納付しなかった場合、納期限から20日以内に督促状が送付され(以後、督促手数料として100円がつきます)、滞納日数に応じ延滞金も課されます。そして、督促状や催告書を送付してもなお納付が無かった場合、法律に則り滞納処分が行われることになります。また、保険料の滞納については保険給付の制限等が行われることもあります。

延滞金について

延滞金額は、《税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日》で計算されます。
​税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

【延滞金の割合】
期間 納期限後1か月以内 納期限後1か月経過後
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日~令和7年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和8年1月1日~令和8年12月31日 年2.8% 年9.1%

延滞金の割合について

■納期限後1か月以内

  • 平成12年~平成25年:前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率に年4%の割合を加算した割合(当該割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)となります。
  • 平成26年~令和2年:特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)となります。
  • 令和3年以降:延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)となります。

■納期限後1か月経過後

  • ​平成12年~平成25年:年14.6%の割合となります。
  • 平成26年~令和2年:特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(特例基準割合が年7.3%の割合以上の場合は年14.6%の割合)となります。
  • 令和3年以降:延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(延滞金特例基準割合が年7.3%の割合以上の場合は年14.6%の割合)となります。

※特例基準割合とは、貸出約定平均金利(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合)に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
※​延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
※徴収猶予や換価の猶予、法人住民税の納期限延長の適用を受けた場合の延滞金の割合は、上表と異なります。​
※延滞金を計算する際、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。​
※計算の基となる税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

滞納処分について

滞納処分は法律で定められた行政処分で、滞納している人の意思に関わらず、滞納となっている市税等を強制的に徴収する手続きです。

〇滞納処分等の流れ
1.督促・催告 納期限を過ぎても納付がない場合、納期限後20日以内に督促状が送付されます。なおも納付がない場合は、文書や電話等で納税の催告を行います。
2.財産調査 勤務先や金融機関、保険会社、取引先等に対し、財産調査を行います。
3.差押え 給与や預貯金、生命保険、車、不動産等、調査で判明した財産を差し押さえます。
4.換価 差し押さえた財産を取り立て、不動産等は公売によって金銭に換え、未納税に充当します。

※法律上、督促状の発送後10日を過ぎて納付がなければ、差押え等の処分を行うことができます。

保険給付の制限等

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を長期間滞納すると、医療費を一旦全額自己負担しなければならない「特別療養費」の支給対象となります。
介護保険料は滞納期間の長さに応じた給付制限が行われ、介護保険サービスの費用がいったん全額自己負担になったり、保険給付の一部が差し止められたりします。さらに長期間滞納が続くと、自己負担割合が引き上げられます。

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