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令和8年度分(令和7年中)所得申告のご案内

ページID:0013037 更新日:2026年1月29日更新 印刷ページ表示

令和8年度分の申告の期間は「令和8年2月16日(月)~3月16日(月)」です

この申告は、教育・医療・福祉の充実など市民の暮らしを守るための財源となる、市県民税等・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定に用いられます。

「申告が必要な方」に該当する方は、市に「市県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料申告書」を提出する必要があります。

※上記期間中は、所得税確定申告も同時に受け付けます。ただし、事業所得者で青色申告をされる方、土地・建物・株式などの譲渡所得がある方、住宅借入金等特別控除を受ける方は、宇佐税務署での申告が必要です。

申告が必要な方

令和8年1月1日現在で市内に住所があり、次に当てはまる方

  1. 給与または公的年金等以外に収入がある方
    • 事業(農業、営業)、不動産収入等がある方
    • 生命保険等の満期受取金や資産の譲渡等により、一時的に所得があった方
    • 障害年金、遺族年金、雇用保険など非課税収入のみの方や、仕送りによる収入のみの方
  2. 医療費控除や寄付金控除など源泉徴収票に記載されていない各種控除を受けようとする方
  3. 収入が何もない方(預貯金で生活など)

※申告がない場合は、所得証明書を発行できない場合や国民健康保険税などの軽減が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

公的年金を受給されている方の申告について

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、市県民税等の申告は必要です。

申告が必要ない方

次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。

  1. 税務署に所得税の確定申告書を提出した方
    ※確定申告については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  2. 給与収入のみの方で、源泉徴収票に記載されたもの以外に控除がない方
    ※勤務先から豊後高田市へ給与支払報告書の提出がない場合は申告してください。
  3. 公的年金等の収入のみの方で、源泉徴収票に記載されたもの以外に控除がない方
    ※生命保険の年金(個人年金)や互助年金は申告してください。また、遺族年金や障害年金のみの方も申告が必要です。
  4. 収入が無くて、市内にお住まいの方によって扶養親族として申告されている方

申告に必要な書類等

1.マイナンバーが確認できる書類​

  • マイナンバーカード、通知カードなど

※郵送により提出する場合は、写しを添付してください。詳しくは→税の申告書には個人番号の記載が必要です [PDFファイル/546KB]

2.本人確認書類

  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

3.前年中の収入を確認できる書類

  • 給与、年金の収入がある方は、源泉徴収票、給与明細等
  • 事業収入がある方は、収入と経費を確認できる帳簿等
  • その他、収入を確認できる書類

4.所得から控除する額を確認できる書類

  • 国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、その他の社会保険料等の領収書もしくは納付証明書※源泉徴収票に記載がある方は不要
  • 生命保険料、地震保険料の控除証明書※郵送により提出する場合は、原本を添付してください。
  • 障害者手帳(本人又は扶養親族に該当される人が障害者の場合)等
  • 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書【内訳書】、医療費通知(原本)、高額療養費や入院給付金などで補てんされた金額が確認できる書類
  • その他、控除を確認できる書類

医療費控除は、明細書【内訳書】または医療費通知の提出が義務化されました

事前に医療費控除の明細書【内訳書】を作成(任意の用紙でも可)のうえ、申告をお願いします。
「医療を受けた方」および「病院・薬局などの支払先」ごとに、1年間(1月から12月まで)の医療費を計算して記入してください。

または、医療保険者が発行する医療費通知を提出してください。
※国民健康保険や共済組合の「医療費のお知らせ」など​
※申告時点で医療費通知がご自宅に届いていない場合や、医療費通知に記載がない医療費を申告する場合は、領収書等をもとに医療費控除の明細書【内訳書】の作成(任意の用紙でも可)が必要です。​
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの利用登録を行えば、1年間(1月から12月まで)の医療費が確認できます。

 

医療費の領収書は、添付する必要はありませんが、申告期限から5年間保存する必要があります。
税務署または市役所から確認を求められたときは、提示または提出が必要です。​

高額療養費や入院給付金など、保険などで補てんがあった際は、支払った医療費から差し引いてください。

所得申告相談会の日程

所得申告相談会日程一覧 [PDFファイル/192KB]

※相談日当日に都合がつかない場合は、別日・別会場での申告もできます。
※郵送で申告書等を提出することもできます。

申告書等様式

■PDF様式

■Excel様式

電子申告について

eLTAX(エルタックス)を通じて、ご自宅のパソコンやスマートフォンからの電子申告が可能となりました。

詳しくは→「個人住民税申告の電子化に係る特設ページ<外部リンク>

宇佐税務署から「所得税等の確定申告」のお知らせ

申告日程・会場

  • 受付期間:2月16日(月)~3月16日(月)※土日祝日除く
  • 受付時間:9時~16時
  • 申告会場:宇佐合同庁舎4階会議室(宇佐税務署)
  • 事前予約:宇佐税務署での申告には、「国税庁LINE公式アカウント<外部リンク>」からのオンライン事前予約が必要です。
    (作成済申告書等の提出のみであれば予約不要)

※入場整理券は、当日の会場受付でも配布しますが、配布状況によっては、改めて後日の来場をお願いする場合があります。
※確定申告会場での申告書は、原則、スマートフォンで作成することになります。

スマホ申告

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー<外部リンク>」では、スマートフォン等を使って、確定申告書をいつでもどこでも作成・提出することができます。

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