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令和6年度分市県民税(個人住民税)申告のご案内

ページID:0013037 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度分の申告の期間は「令和6年2月16日(金)~3月15日(金)」です。

  • 毎年、1月1日(賦課期日)時点で豊後高田市に住んでいる方は、市に市県民税等申告書を提出する必要があります。
  • この申告は、市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定に用いられます。

※上記期間中は、所得税確定申告も同時に受け付けますが、事業所得者で青色申告をされる方、土地・建物・株式などの譲渡所得のある方、住宅借入金等特別控除を受けようとする方などは、宇佐税務署で申告を行ってください。

申告が必要な方

令和6年1月1日現在で市内に住所があり、次に当てはまる方

  1. 給与または公的年金等以外に収入がある方
    • 事業(農業、営業)、不動産収入等がある方
    • 生命保険等の満期受取金や資産の譲渡等により、一時的に所得があった方
    • 障害年金、遺族年金、雇用保険など非課税収入のみの方や、仕送りによる収入のみの方
  2. 医療費控除や寄付金控除など源泉徴収票に記載されていない各種控除を受けようとする方
  3. 収入が何もない方(預貯金で生活など)

※申告がない場合は、所得証明書を発行できない場合や国民健康保険税などの軽減が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

申告が必要ない方

次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。

  1. 税務署に所得税の確定申告書を提出した方
    ※確定申告については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  2. 給与収入のみの方で、源泉徴収票に記載されたもの以外に控除がない方※勤務先から豊後高田市へ給与支払報告書の提出がない場合は申告してください。
  3. 公的年金等の収入のみの方で、源泉徴収票に記載されたもの以外に控除がない方※生命保険の年金(個人年金)や互助年金などは申告してください。また、遺族年金や障害年金のみの方も申告してください。
  4. 収入が無くて、市内にお住まいの方によって扶養親族として申告されている方

必要な書類等

1.申告者の本人確認と、個人番号(マイナンバー)の確認が両方できる書類(原本)

※郵送により提出する場合は、写しを添付してください。

2.前年中の収入を確認できる書類

  • 給与、年金の収入がある方は、源泉徴収票、給与明細等
  • 事業収入がある方は、収入と経費を確認できる帳簿等
  • その他、収入を確認できる書類

3.所得から控除する額を確認できる書類

  • 国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、その他の社会保険料等の領収書もしくは納付証明書※源泉徴収票に記載がある方は不要
  • 生命保険料、地震保険料の控除証明書
  • 障害者手帳(本人又は扶養親族に該当される人が障害者の場合)等
  • 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書【内訳書】、医療費通知(原本)、そして保険金など補てんされた金額が確認できる書類
  • その他、控除を確認できる書類

医療費控除は明細書の提出が義務化されました

令和2年分の所得税確定申告より、医療費の領収書だけでは医療費控除を適用できなくなりました。
事前に医療費控除の明細書【内訳書】を作成のうえ、申告をお願いします。

  • 医療費控除の明細書【内訳書】または任意の用紙に、1年間(1月から12月まで)の医療費を計算のうえ記入してください。※「医療を受けた方」および「病院・薬局などの支払先」ごとに記入してください。
  • 医療費の領収書は、添付する必要はありませんが、申告期限から5年間保存する必要があります。※税務署または市役所から確認を求められたときは、提示または提出が必要です。
  • 医療保険者が発行する医療費通知を添付することで明細書【内訳書】の記載を簡略化できる場合もあります。※国民健康保険や共済組合の「医療費のお知らせ」など

個人番号(マイナンバー)について

平成29年度分の市県民税申告書(平成28年分の所得税確定申告書)から、個人番号(マイナンバー)の記載と、申告する際に本人確認書類の提示または写しの添付が必要となりました。
詳しくは→税の申告書には個人番号の記載が必要です(PDF) [PDFファイル/543KB]
※申告するご本人分についてのみ、確認書類等の提示又は提出が必要です。配偶者や扶養親族などにつきましては、確認書類は必要ありません。

所得申告相談会の日程

下記画像をタップするとPDFが開きます。

所得申告相談会日程の画像

※相談日当日に都合がつかない場合は、別日・別会場での申告も可能です。
※郵送で申告できる場合もあります。

公的年金を受給されている方の申告について

所得税法の改正により、平成23年分以後は、公的年金等の収入金額400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要となりました。ただし、所得税の確定申告書の提出を要しない場合でも、医療費控除など源泉徴収票に記載されていない控除の適用を受ける場合や公的年金等以外に所得がある場合には、申告が必要です。

申告書等様式

■PDF様式

■Excel様式

宇佐税務署からの「申告所得税等の確定申告」のお知らせ

申告日程・会場

  • 受付期間:2月16日(金)~3月15日(金)※土・日・祝除く
  • 受付時間:9時~16時
  • 申告会場:宇佐合同庁舎4階会議室
  • 事前予約:入場券が必要ですので、事前の予約をお願いします。

※2月3日(土)から国税庁LINE公式アカウント<外部リンク>でオンライン予約ができます。
※入場整理券は、当日の会場受付でも配布しますが、配布状況によっては、改めて後日の来場をお願いする場合があります。
※確定申告会場での申告書は、原則、スマートフォンで作成することになります。

スマホ申告

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー<外部リンク>」では、スマートフォン等を使って、確定申告書をいつでもどこでも作成・提出することができます。

確定申告のお問い合わせ先

 

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