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令和5年度分市県民税(個人住民税)等申告のご案内

ページID:0013037 更新日:2023年3月13日更新 印刷ページ表示

毎年、1月1日(賦課期日)時点で豊後高田市に住んでいる方は、市に市県民税等申告書を提出する必要があります。この申告は、市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定に用いられます。
令和5年度分の申告の期間は、令和5年2月16日(木)~3月15日(水)です(この期間は所得税確定申告も同時に受け付けますが、事業所得者で青色申告をされる方、土地・建物・株式などの譲渡所得のある方、住宅借入金等特別控除を受けようとする方などは、宇佐税務署で申告を行ってください)。申告会場や日程など詳しくは、市報2月号で案内していますのでご確認ください。また、郵送による申告書の受付も行っています。

市報2月号記事(PDF) [PDFファイル/218KB]

コロナ禍における申告会場での対応等について

・アルコール消毒液利用のお願い
ご入場の場合には、出入口でアルコール消毒液をご利用いただきますようご協力お願いします。また、できる限り、ご自身で筆記用具などご持参いただきますようご協力をお願いします。

・少人数でのご利用のお願い
申告会場へご来場の際には、できる限り少人数でお越しいただきますようご協力をお願いします。

・職員によるマスクの着用とこまめな換気
職員は、日頃から手洗い・うがいの徹底や体調がすぐれない場合には、相談に従事しないといった対応をしているほか、マスクを着用し、会場をこまめに換気するなど対応を徹底しています。

 市県民税の申告が必要な人

・賦課期日(1月1日)現在、豊後高田市に住所がある人

※収入がない場合でも、市県民税等申告書を提出してください。申告がない場合は、所得証明書を発行できない場合や国民健康保険税などの軽減が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

 市県民税の申告を省略できる人

次のいずれかに該当する人は、申告の必要はありません

・税務署に所得税の確定申告書を提出した人※確定申告については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

・収入が給与所得のみの方で、源泉徴収票に記載されたもの以外に控除がない人※勤務先から豊後高田市へ給与支払報告書の提出がない場合は申告してください。

・収入が公的年金等に係る雑所得のみの方で、源泉徴収票に記載されたもの以外に控除がない人※生命保険の年金(個人年金)や互助年金などは申告してください。また、遺族年金や障害年金のみの方も申告してください。

・収入が無くて、市内にお住まいの方によって扶養親族として申告されている人

必要な書類等

1.申告者の本人確認と、個人番号(マイナンバー)の番号確認が両方できる書類(原本)
※郵送により提出する場合は、写しを添付してください

2.前年中の収入を明らかにできるもの
・営業、不動産、農業など収入がある人は、収入と経費がわかる帳簿等
・給与、年金の収入がある人は、源泉徴収票、給与明細等
・その他、収入を確認できる書類

3.所得から控除する額を確認できるもの
・国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、その他の社会保険料等の領収書もしくは納付証明書※源泉徴収票に記載がある方は不要
・生命保険料、地震保険料の控除証明書
・障害者手帳(本人又は扶養親族に該当される人が障害者の場合)等
・医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書【内訳書】、医療費通知(原本)、そして保険金など補てんされた金額がわかる書類
・その他、控除を確認できる書類

医療費控除は明細書の提出が義務化されました

 令和2年分の所得税確定申告より、医療費の領収書だけでは医療費控除を適用できなくなりました。
事前に医療費控除の明細書【内訳書】を作成のうえ、申告をお願いします

・医療費控除の明細書【内訳書】または任意の用紙に、1年間(1月から12月まで)の
医療費を計算のうえ記入してください※「医療を受けた方」および「病院・薬局などの支払先」ごとに記入してください
・医療費の領収書は、添付する必要がなくなりました
・医療費の領収書は、申告期限から5年間ご自分で保存する必要があります※税務署または市役所から確認を求められたときは、提示または提出が必要です
・医療保険者が発行する医療費通知を添付することで、明細の記入が省略できます※国民健康保険や共済組合の「医療費のお知らせ」など

※新型コロナウイル感染防止のため、明細書の事前作成にご協力をお願いします。

個人番号(マイナンバー)について

平成29年度分の市県民税申告書(平成28年分の所得税確定申告書)から、個人番号(マイナンバー)の記載と、申告する際に本人確認書類の提示または写しの添付が必要となりました。詳しくは下記をご確認ください。

税の申告書には個人番号の記載が必要です(PDF) [PDFファイル/543KB]※申告するご本人分についてのみ、確認書類等の提示又は提出が必要です。配偶者や扶養親族などにつきましては、確認書類は必要ありません。

公的年金を受給されている人の申告について

所得税法の改正により、平成23年分以後は、公的年金等の収入金額400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要となりました。ただし、所得税の確定申告書の提出を要しない場合でも、医療費控除など源泉徴収票に記載されていない控除の適用を受ける場合や公的年金等以外に所得がある場合には、申告が必要です。

上場株式等に係る所得税と個人住民税での異なる課税方式の選択について

上場株式等に係る配当等所得及び譲渡所得等の課税方式について、所得税と個人市県民税で異なる課税方式を選択する場合は、「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を個人市県民税の納税通知書が届く日までに提出してください。
※令和3年分より、確定申告書で市・県民税の申告不要を選択した場合は、市民税・県民税の申出書の提出は不要になります。
ただし複数の源泉徴収口座のうち一部のみ申告する場合などは、引き続き申出書を個人市県民税の納税通知書が届く日までに提出してください。

 申告書等様式

R05年度市県民税申告書 [PDFファイル/275KB]
R05年度市県民税申告書 [Excelファイル/353KB]
収支内訳書(農業所得用) [PDFファイル/154KB]
収支内訳書(農業所得用) [Excelファイル/84KB]
市県民税申告書(分離課税等用) [PDFファイル/174KB]
市県民税申告書(分離課税等用) [Excelファイル/55KB]
医療費控除の明細書様式 [PDFファイル/300KB]
医療費控除の明細書様式 [Excelファイル/1.11MB]
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書 [PDFファイル/130KB]
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書 [Wordファイル/19KB]

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