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後期高齢者医療保険料について

ページID:0011986 更新日:2023年4月4日更新 印刷ページ表示

75歳を迎えた方は後期高齢者医療保険の被保険者となり、保険料を納付します。大分県では、県内全18市町村が大分県後期高齢者医療広域連合に加盟しており、保険料は県内一律の基準で広域連合が決定します。決定された保険料の賦課・徴収は各市町村が行います。

保険料の計算方法

後期高齢者医療保険料は、広域連合が決定する「保険料率」に基づき、均等割額と所得割額の合計で算定されます。この保険料率は2年ごとに見直しが行われます。

〇令和4~5年度の保険料率

均等割額 所得割率 賦課限度額(年間保険料の上限額)
53,600円 10.32% 66万円

〇保険料の算定式

【年間保険料=均等割額+所得割額】

※所得割額は「賦課のもととなる所得金額」×「所得割率」で計算されます。
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除43万円を控除した額です(雑損益の繰越控除は適用しません)。
※年間保険料に100円未満の額が生じた場合は切り捨てとなります。
​​※年度の途中で資格の取得(転入、75歳到達)や喪失(転出、死亡)があった場合は、月割計算により保険料額を算定します。

保険料の軽減措置

所得の低い世帯に対する保険料の軽減

下記に該当する所得が低い世帯の方は、均等割が軽減されたうえで保険料が算定されます。

〇均等割の軽減
軽減判定所得(世帯主及び世帯の被保険者の総所得金額等の合計) 軽減割合 軽減後の均等割額(令和4~5年度)
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 7割 16,080円
43万円+29万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 5割 26,800円
43万円+53.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 2割 42,880円

※総所得金額等とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・譲渡所得金額の合計額のことです。なお、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、均等割額の軽減判定額の算出の際に必要経費として算入または控除を行いません。
※65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金所得については、年金収入額から公的年金等控除額を差引き、さらに15万円を差引いた額を軽減判定の所得とします。
※「年金・給与所得者数」とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計人数です(合計人数が2人以上いる場合に適用します)。

元被扶養者に対する保険料の軽減

後期高齢者医療保険に加入する前日まで被用者保険(会社の健康保険や共済組合など)の被扶養者であった方は、加入後2年間は均等割が5割軽減となります。急激な負担増を抑えるための措置で、所得割も賦課されません。なお、元被扶養者であっても要件を満たせば7割軽減が受けられます(軽減割合の高いほうが優先されます)。

保険料の納め方

特別徴収(年金からの引き去りによる納付)

年金の受給額が年額18万円以上の方は、年金(偶数月・年6回)からの引き去りで保険料を納付します。手続きは不要で要件を満たす方は自動的に特別徴収になりますが、被保険者資格を取得してから特別徴収が開始されるまでには数か月かかり、その間は普通徴収となります。

仮徴収と本徴収について

特別徴収では、1期(4月)から3期(8月)までを仮徴収、4期(10月)から6期(2月)までを本徴収といいます。仮徴収期間の保険料は前年度の保険料等をもとに算出され、本徴収期間の保険料は確定した年間保険料から仮徴収期間の保険料を差し引いた額となります。
前年度に引き続き特別徴収される方の4月の仮徴収額は、前年度の2月の保険料と同額になります。6月、8月の仮徴収額も原則として前年度の2月の保険料と同額ですが、特別な事情があると認める場合には所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額とすることができるとされています。

こんなときは普通徴収に変更になります

 

  • 年度途中で増額になった場合・・・特別徴収の引き去り額は年度の途中で変更ができないため、所得変更等により保険料が増額となった場合は、特別徴収を継続たうえで、増えた差額分を普通徴収で納めることになります。
  • 年度途中で減額になった場合・・・上記同様、年度途中での引き去り額変更ができないため、所得変更等により保険料が減額となった場合は、特別徴収が停止され残りの保険料は普通徴収となります。再び特別徴収になるのは、早くて翌年度10月からとなります。
  • 差止等により特別徴収停止になった場合・・・年金支給が差し止めになったり年金が担保に入ったりすると特別徴収が停止され、残りの保険料は普通徴収となります。次に特別徴収が開始されるときには別途通知されます。

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

年金の受給額が年額18万円未満の方や、他の税目も含めた特別徴収の合計額が年金受給額の2分の1を超える方などは、年間保険料を8期(8回)に分け、納付書払いまたは口座振替で納付します。納付書払いの場合は、納期内に金融機関、市役所各庁舎、コンビニエンスストアのいずれかで納付します。また、スマートフォンアプリ(PayB、PayPay、LINEPay)でも納付できます。口座振替の場合は、納期限日にご指定の口座から自動振替します。口座振替を希望される方は、金融機関の窓口または市役所各庁舎でお手続きください(預金通帳と届出印が必要です)。

〇口座振替が可能な金融機関
大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合、大分みらい信用金庫、九州労働金庫、大分県農業協同組合、ゆうちょ銀行

保険料の減免

災害や失業など、下記に該当するような特別な事情がある場合には、保険料の減免を受けられることがありますのでご相談ください。

  • 震災、風水害、火災などの災害により、被保険者等の住宅や家財に30%以上の損害を受けた場合
  • 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したことや、世帯主や被保険者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
  • 被保険者等の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
  • 被保険者等の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁その他類する理由により著しく減少した場合

※保険料の納付が困難であることなどが前提となりますので、減免基準に該当しても一律に減免が認められるものではありません。

保険料を滞納したら

災害などの特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期間の短い「短期保険証」が発行されることがあります。また、滞納が長期間続き納付の意思も見られないような場合には、保険証に代わり、医療費を一旦全額自己負担しなければならない「資格者証」が発行されることがあります。保険料の納付が困難になった場合は、税務課納税係にご相談ください。

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