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新婚生活に伴う費用を助成します(結婚新生活支援補助金)

ページID:0023325 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

結婚に伴う新生活を経済的に支援するため、新生活に必要な引越し費用や家賃等の費用を助成します。

対象世帯

次のすべてを満たす世帯

  1. 令和6年1月1日以降に婚姻した夫婦
  2. 婚姻日において夫婦ともに39歳以下の新婚夫婦
  3. 新婚夫婦の合計所得が500万円未満の世帯
  4. 過去に本補助金の交付を受けたことがない世帯

補助額

  • 婚姻日において夫婦ともに39歳以下の場合:上限30万円
  • 婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合:上限60万円

※1,000円未満の端数は切り捨てます。

補助対象経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間で支払いを行った次の費用が対象となります。

住宅費用

婚姻を機に新たに市内に物件を購入する際に要した住宅又は賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料が対象です。
ただし、勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分は補助対象外となります。

引越費用

引越し業者又は運送業者に支払った費用。
ただし、勤務先等から引越費用に係る手当が支給されている場合は、当該手当分は補助対象外となります。

リフォーム費用

婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等に要する費用。
ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス植栽等の外構に係る工事費用については補助対象外となります。

この他にも要件等ございますので、事前にお問い合わせください。

申請について

市役所地域活力創造課(電話:0978-25-6392)までお問い合わせください。


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