ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 公共交通 > 市内公共交通 > 豊後高田市運賃協議会の開催を要しない軽微な事案に係るパブリックコメント

本文

豊後高田市運賃協議会の開催を要しない軽微な事案に係るパブリックコメント

ページID:0021112 更新日:2026年10月26日更新 印刷ページ表示

​

みなさんからのご意見を募集します

令和7年度、国土交通省から、関係者の負担軽減を図り、生産性の向上を図る観点から、運賃協議会の開催を要しない場合の目安となる考え方が示されました。


これを踏まえ本市でも、運賃協議会の開催を要しない軽微な事案を定めることとし、対象者の皆様からご意見を募集します。
閲覧場所にて内容をご確認いただき、閲覧場所の意見箱・郵送・FAX・メールのいずれかでご意見をお寄せください。

開催を要しない場合の目安となる考え方_物流・自動車局_旅客課長事務連絡 [PDFファイル/93KB]

運賃協議会の開催を要しない軽微な事案(案)

(1)均一性運賃を適用する路線(系統)や区域運行において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合(路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)であっても、運賃額に変更がない場合

(2)均一性運賃を適用する区域において、乗降ポイントの新設若しくは変更又は運行エリアの拡大の設定があった場合(運行エリアの拡大により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れる場合を除く。)であっても、運賃額に変更がない場合

(3)毎年のイベント行事等に係る割引を実施する場合

(4)工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合

(5)新たな決済手段を追加する場合

対象事業
豊後高田市内を運行する市民乗合タクシー、予約制乗合タクシー、まちなか乗合タクシーを軽微な事案の対象とする。

募集期間

令和8年10月26日(月曜日)~11月6日(金曜日)

閲覧場所

高田庁舎3階 地域活力創造課

意見の提出について

対象者

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に通勤・通学する方
  • 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • その他、この案件に関し利害関係を有する方

​提出方法

次のいずれかの方法により、意見書を提出してください。

  1. 直接:閲覧場所の意見箱 ※窓口業務時間に限ります
  2. 郵送:〒879-0692 豊後高田市是永町39番地3 豊後高田市 地域活力創造課 地域振興係
  3. FAX:0978-22-2725
  4. メール:katuryoku@city.bungotakada.lg.jp

豊後高田市運賃協議会パブコメ意見書(word) [Wordファイル/27KB]

豊後高田市運賃協議会パブコメ意見書(pdf) [PDFファイル/142KB]

​意見・提案の提出上の注意

  1. 電話や窓口など口頭での意見・提案はお受けしませんので、ご了承ください。
  2. 個人の場合は住所・氏名を、法人の場合は法人名・所在地を明記してください(記入がない場合は無効とします)。
  3. 提出いただいた個人情報は、内容の確認等の連絡以外には利用しません。
  4. 提出いただいたご意見は、内容を整理・集約して公表します。
  5. 提出いただいたご意見等を参考に計画を策定しますが、全てのご意見等が反映されるとは限りません。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

豊後高田市魅力発信ページバナー ふるさと納税サイトバナー<外部リンク>