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農林業センサス(農林業に関する統計調査)
農林業センサス<外部リンク>は、我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域の現状など、農林業・農山村の基本構造と実態、その変化を調べる国の調査です。
調査の結果は、農林業施策の企画、立案、推進のための基礎資料となります。
調査の結果が地域の実情に沿った農業政策・支援策として反映されるように、調査へのご理解とご協力をお願いします。
調査主体
農林水産省
調査周期
5年に1回
◎2025年農林業センサスは、令和7年1月~2月(令和6年度)に実施します。
調査の結果(前回)
※令和2年11月27日 「2020年農林業センサス結果の概要(概数値)」公表<外部リンク>
調査の種類
次の調査が行われます。
- 農林業経営体調査:市が行う調査です。
- 農山村地域調査
ア 市区町村調査:農林水産省の地方組織(九州農政局)が行います。
イ 農業集落調査:農林水産省の委託を受けた民間事業者が行います。
※「農山村地域調査」については、農林業センサスのHP<外部リンク>をご覧ください
調査期日
2月1日(調査期間:1月~2月)
- 対象世帯へ訪問して現状の聞き取りをしています。(所有面積、田畑の貸借、耕作放棄状況。実際の経営面積など)
- さらに、一定規模以上の経営を行っている方は、調査票をお渡しして、回答への協力をお願いしています。
調査区域
市内全域
調査対象
すべての農林業経営体
簡単に言いますと、農林業に従事されているすべての個人、法人の方が対象です。
また、農林業をしていない方でも、一定の規模の
- 農地、山林をお持ちの方
- 農作物を栽培されている方
- 家畜等を飼われている方
- 農産物販売金額がある方(調査期日前1年間における販売金額は50万円以上)なども調査の対象となります。
調査事項
- 経営体(個人、法人)、労働力(世帯構成、従事日数)
- 農地などの規模
- 生産規模・販売額など
回答の義務と個人情報の保護
統計法では、調査項目に回答する義務(報告義務)が定められています。
また、調査員には、守秘義務や調査票の取扱いについての厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。
調査票の記入内容も厳重に保護されています。
農林業センサスをよそおった「かたり調査」にご注意ください。
「かたり調査」は、行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明をして、情報を聞き出そうとする行為です。
統計調査の実施を妨げるだけでなく、詐欺やその他の犯罪にもつながりかねないので、ご注意ください。
不審な場合は、調査に回答せず、速やかに市役所へお知らせください。
調査員は身分を証明する『農林業センサスの調査員証』を携帯しています。
農林業センサスからわかる数字
国では国勢調査の農林業版といわれていますので、農家の数など農林業経営体の推移がわかります。<外部リンク>
また、所有する田畑の利用状況をお聞きしていますので、この地域は借りて耕作している状況が多いとか、耕作放棄地が多いなどの状況がわかります。
これらのことから、地域の農林業の発展・衰退の推移がわかります。
また、他の統計情報との組合せにより、市町村別の農業算出額の推計<外部リンク>なども見ることができます。
調査結果は地方交付税の算定にも活用されています<外部リンク>
地方交付税の算定の際、農業行政費(経常経費、投資的経費)、林野行政費(経常経費、投資的経費)の算出に、農林業センサスの農家数(農業生産法人を含む。)、経営耕地面積、林野面積等が使用されています。