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豊後高田市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱
太陽光発電設備等の設置規制について
~平成26年8月1日施行~
※住宅・倉庫等の屋根に設置する場合は対象外です。
太陽光発電設備を設置する方は
5,000平方メートル以上の土地に太陽光発電設備等を設置する場合は、地元自治会等への説明会の実施などとともに、市への事前の届出が必要となります。
また、「中心市街地エリア」「田染荘小崎の農村景観エリア」及び「長崎鼻リゾートキャンプ場植栽エリア」の3地域については、景観等の維持にご協力をお願いする「協力要請区域」とします。
要綱制定の目的
この要綱は、太陽光発電等の再生可能エネルギーを活用した発電施設の設置に関し、適切な設置を誘導することにより、森林、河川など良好な自然環境や歴史的景観、そして住宅地など生活環境との調和を図るとともに、設置区域及びその周辺の地域における災害を防止することを目的としています。
対象となる区域等
1 | 設置区域の土地の合計面積が5,000平方メートル以上であるもの |
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2 | 既に発電設備を設置している場合や設置中のものと合わせて設置する場合で、その合計面積が5,000平方メートル以上となるもの |
3 | 豊後高田市中心市街地活性化基本計画(平成24年3月内閣総理大臣認定)に定める中心市街地エリア |
4 | 田染荘小崎の農村景観(重要文化的景観(平成22年8月文部科学大臣選定))として指定されたエリア |
5 | 長崎鼻リゾートキャンプ場及びその周辺の植栽エリア |
※3~5のエリアについては、面積要件はありません。
協力要請区域
対象となる区域のうち、3~5のエリアについては、良好な自然、景観及び生活環境との調和を図る観点から、設置事業を行わないよう協力を求める区域として定めます。
対象とならない設備等
住宅や車庫など建築物の屋根や屋上に設置するものは対象となりません。
設置事業者の責務
- 設置事業に着手する2か月前までに、市(企画情報課)へ届出するものとします。
- 設置事業の施工内容等について、地元自治会等に対する説明会を開催するものとします。
- 設置場所、周辺地域の自然、景観及び生活環境に十分に配慮し、事故・公害及び災害などの事故等を防止し、地元自治会等と良好な関係を保つものとします。
- 事故等が発生したとき、又は紛争が生じたときは、自己の責任において解決し、再発防止のための措置を講じるものとします。
要綱・届出書類の様式
- 豊後高田市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱[PDFファイル/125KB]
- 届出様式[Wordファイル/38KB]
届出の提出は郵送でも可能です。事前に電話でご相談ください。