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土地の売買など土地取引の際の届出について

ページID:0001692 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

都市計画区域内で5000平方メートル以上の土地の売買など、一定面積以上の大規模な土地取引には届出が必要です。

届出が必要な区域及び面積

都市計画区域内

都市計画区域外

5,000平方メートル以上

10,000平方メートル以上

豊後高田市の都市計画区域に、市街化区域・市街化調整区域の線引きはありません。

届出が必要な土地取引形態

売買、交換・営業譲渡、譲渡担保、地位譲渡、共有特分の譲渡など

届出期限(いつまでに?)

契約を締結した日を含めて2週間以内に買主が届出をする必要があります。

◆国土利用計画法第23条第1項(抜粋)
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

届出様式など<外部リンク>(大分県HP)

届出の方法

次のいずれかの方法により市企画情報課まで届出書類をご提出ください。

1.電子申請(R5年10月1日から運用開始)

申請フォーム入口<外部リンク>
申請者用マニュアル [PDFファイル/615KB]

2.紙での申請

提出部数は3部必要です。窓口持参又は郵送にて国土利用計画法担当者宛てお願いします。
※郵送の場合は封筒に「土地売買等届出書 在中」と明記してください。

その他

上記の条件に当てはまる場合でも、届出の適用除外に該当すれば届出不要となります。
届出の適用除外、届出の手続きについての詳細は、下記までお問い合わせください。
貴重な資源である土地を有効に利用し、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進するために、土地政策に対するご理解とご協力をいただきますようお願いします。

関連情報

10月は「土地月間」、10月1日は「土地の日」です。<外部リンク>(国土交通省HP)

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