本文
サイバーセキュリティを確保するための方針について
情報セキュリティ基本方針の公表について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
市では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて市長、議会、各行政委員会等、全執行機関共同で「豊後高田市情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を改定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けたので、本ホームページで公表いたします。
引き続き、同方針に基づき、更なるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。







