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違反対象物に係る公表制度

ページID:0002413 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

令和元年7月1日から違反対象物公表制度が始まりました。

1公表されている防火対象物

​現在公表されている防火対象物はありません。

2違反対象物公表制度について

全国では近年、宿泊施設など不特定多数が利用する施設や、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が発生しています。
このような建物を、利用する方が自らその危険性に関する情報を入手し、判断ができるよう、重大な法令違反がある建物の名称、所在地、違反内容等を公表します。

3公表の対象となる建物

(1)建物の用途

消防法上「特定防火対象物」として位置付けられている映画館、飲食店、物品販売店、宿泊施設など不特定多数が利用する建物や病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物を対象とします。

(2)違反事項

特定防火対象物において、消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない消防法違反を対象とします。

4公表の方法と内容

公表対象となる建物の名称、所在地及び違反の内容について、情報の更新をすみやかに行うことができ、かつ、多くの方が閲覧しやすい方法として、本市のホームページにおいて公表します。

本公表は、前3(2)の違反事項に該当するものについて実施するものであり、公表事実以外の消防関係法令違反を併存している場合があります。

全国の公表されている建物の確認は総務省消防庁のホームページ<外部リンク> で確認できます。

5施行期日

この制度については、平成30年12月20日に豊後高田市火災予防条例の一部改正が公布され、令和元年7月1日から施行されました。

6防火対象物の関係者のみなさまへ

公表制度に該当する違反対象物は、無届けの増築や接続又はテナントが入れ替わる用途変更によるものがほとんどです。
このような変更を検討されている場合は、事前に消防本部予防課にご相談ください。


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