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催し等(イベント)でガスコンロなどを使用する場合は、『消火器の準備』と『届出』が必要になります

ページID:0001973 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会での火災事故を受け、豊後高田市火災予防条例の一部を改正し、平成26年8月1日から施行します。
不特定多数の人が集まる催し等で、火気器具(ガスコンロ・ホットプレート・たこ焼き器・ストーブ・発電機など)を使用した露店等を出店する場合は、消火器の準備と事前の届出が義務付けられました。

『消火器』や『届出』が必要か、次のフローチャートで確認してください。

(画像)フローチャート

対象となる催し等

(例)豊後高田そば祭り、仏の里・昭和の町豊後高田五月祭、長崎鼻サマーフェスティバルなど

よくある質問

(1)消火器は誰が準備するの?

消火器は、火気器具を使用する露店等ごとに責任者が1本準備してください。ただし、初期消火を有効に行える場合は、複数の火気器具に対して、消火器から歩行距離20m以内に限り、兼用して準備できます。

(2)どんな消火器を準備すればいいの?

ABC粉末消火器であれば、6型以上を準備してください。

(3)届出は誰がするの?

届出書は、原則として露店等を出店する方が提出する必要があります。ただし、ひとつの催しに複数の露店等が出店する場合は、主催者等が一括して提出することができます。

(4)いつ、どこに届出するの?

届出書は、露店等を出店する7日前までに消防署(香々地出張所含む)に提出してください。

露店等の開設届出から開設までの手順

  1. 1露店等の開設届出書の作成(消火器配置略図等添付)
    ※届出書は、下記からダウンロードまたは消防署(香々地出張所含む)で入手できます。
  2. 事前に消防署(香々地出張所含む)に提出(2部)
  3. 開設当日、消防署員が現地確認し、防火指導をすることがあります。

申請書様式

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