本文
催し等(イベント)でガスコンロなどを使用する場合は、『消火器の準備』と『届出』が必要になります
平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会での火災事故を受け、豊後高田市火災予防条例の一部を改正し、平成26年8月1日から施行します。
不特定多数の人が集まる催し等で、火気器具(ガスコンロ・ホットプレート・たこ焼き器・ストーブ・発電機など)を使用した露店等を出店する場合は、消火器の準備と事前の届出が義務付けられました。
『消火器』や『届出』が必要か、次のフローチャートで確認してください。
対象となる催し等
(例)豊後高田そば祭り、仏の里・昭和の町豊後高田五月祭、長崎鼻サマーフェスティバルなど
よくある質問
(1)消火器は誰が準備するの?
消火器は、火気器具を使用する露店等ごとに責任者が1本準備してください。ただし、初期消火を有効に行える場合は、複数の火気器具に対して、消火器から歩行距離20m以内に限り、兼用して準備できます。
(2)どんな消火器を準備すればいいの?
ABC粉末消火器であれば、6型以上を準備してください。
(3)届出は誰がするの?
届出書は、原則として露店等を出店する方が提出する必要があります。ただし、ひとつの催しに複数の露店等が出店する場合は、主催者等が一括して提出することができます。
(4)いつ、どこに届出するの?
届出書は、露店等を出店する7日前までに消防署(香々地出張所含む)に提出してください。
露店等の開設届出から開設までの手順
- 1露店等の開設届出書の作成(消火器配置略図等添付)
※届出書は、下記からダウンロードまたは消防署(香々地出張所含む)で入手できます。 - 事前に消防署(香々地出張所含む)に提出(2部)
- 開設当日、消防署員が現地確認し、防火指導をすることがあります。