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選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度に関するお知らせ
「豊後高田市議会議員及び豊後高田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」が令和4年3月議会で可決され、選挙運動用の公費負担制度が導入されました。
公費負担制度とは
選挙に立候補しようとする人の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
具体的には、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費から支払うことができます。
ただし、供託物没収点(市議会議員選挙であれば、有効投票総数を選挙区の議員定数で除した数の10分の1、市長選挙であれば、有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、かかった費用全額が候補者の自己負担となります。
また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と有償契約した業者等を候補者が各市町村の選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が各市町村へ請求する仕組みになっています。
選挙公営の種類
公費負担には次の種類のものがあります。
- 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用通常葉書の交付
- 選挙管理委員会がその全部を行うもの
投票記載所の候補者氏名等の掲示 - 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
- ポスター掲示場の設置
- 選挙公報の発行(豊後高田市では現時点で選挙公報に関する条例は定められていません)
- 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
公営施設利用の個人演説会
豊後高田市の公費負担の種類及び限度額について ※いずれも消費税込み
(1)選挙運動用自動車の使用
区分 | 公費負担の対象 | 公費負担の限度額 | |
---|---|---|---|
1.一般運送契約(ハイヤー契約) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 (1日につき1台に限る) |
各日について 64,500円 |
|
2.その他の契約 | ア.自動車借入契約 (レンタカー契約) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 (1日につき1台に限る) |
各日について 16,100円 |
イ.燃料供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円 ×選挙運動日数 |
|
ウ.運転手雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額 (1日につき1人に限る) |
各日について 12,500円 |
※1日につき、1.の契約と2.の契約のいずれもが締結されているときは、候補者が指定するどちらかが対象となります。
※最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの7日分を公費で負担します。
※選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象となります。
※選挙期間中に無投票になった場合は、無投票の告示の日までが対象となります。
自動車の使用の公費負担様式[PDFファイル/449KB]のダウンロードは、こちらから
(2)選挙運動用ビラの作成
公費負担の対象 | 作成限度枚数 | 限度額 (単価) |
公費負担の限度額 |
---|---|---|---|
選挙運動用ビラの作成費用 | 市議会議員選挙 4,000枚 市長選挙 16,000枚 |
7円73銭 | 市議会議員選挙 7円73銭×4,000枚=30,920円 市長選挙 7円73銭×16,000枚=123,680円 |
※限度額は、「作成限度枚数」×「限度額(単価)」で求められる金額になりますが、作成枚数が限度枚数の範囲内であること、かつ、作成単価の範囲内であることが前提になります。
※作成枚数と限度枚数、作成単価と限度単価のそれぞれ少ない方を乗じて得た額が公費負担となります。
ビラの作成の公費負担様式[PDFファイル/252KB]のダウンロードは、こちらから
(3)選挙運動用ポスターの作成
公費負担の対象 | 作成限度枚数 | 限度額 (単価) |
---|---|---|
選挙運動用ポスターの作成費用 | ポスター 掲示場数 |
(541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円) ÷ポスター掲示場数 ※1円未満の端数は1円に繰り上げます |
【参考】ポスター掲示場数を139カ所とした場合 1枚あたりの限度額(単価) (541.31円×139カ所+316,250円)÷139カ所=2,817円 ポスター作成費用限度額 2,817円×139枚=391,563円 |
※限度額は、「作成限度枚数」×「限度額(単価)」で求められる金額になりますが、作成枚数が限度枚数の範囲内であること、かつ、作成単価の範囲内であることが前提になります。
※作成枚数と限度枚数、作成単価と限度単価のそれぞれ少ない方を乗じて得た額が公費負担となります。
ポスター作成の公費負担様式[PDFファイル/260KB]のダウンロードは、こちらから
(4)選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)
区分 | 候補者1人当たり |
---|---|
市議会議員選挙 | 2,000枚 |
市長選挙 | 8,000枚 |
※郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。