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国外における不在者投票(特定国外派遣組織、洋上投票、南極投票)
特定国外派遣組織に属する方は海外で活動中でも、日本の選挙に投票することができます。
投票対象者
下記の組織のうち、構成員の数、派遣期間及び活動内容から「国外における不在者投票」が適正に実施されると認められるものとして、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属している場合、「国外における不在者投票」制度を利用することができます。
特定国外派遣組織として指定されうる組織
- 「平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊その他の組織
- 「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」の規定に基づき国外に派遣されるイラク復興支援職員で構成される組織又は自衛隊の部隊等
- 国際平和協力隊
- 「防衛省設置法」に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等
- 国際緊急援助隊(医療チーム・救助チーム・専門家チーム)
対象となる選挙
全ての国政選挙・地方選挙
投票の方法
- 特定国外派遣隊員(以下「隊員」)が特定国外派遣組織の長(以下「隊長」)に国外不在者投票の申出(※選挙期日前5日まで)
- 隊長又は代理人から名簿登録市区町村選管へ投票用紙等の交付を請求(※選挙期日前3日まで)
- 名簿登録市区町村選管から請求した隊長又は代理人へ投票用紙等を交付(代理人は直ちに隊長へ引き渡し)
- 選挙期日の公示・告示の翌日以後、隊長の定める日程・管理する場所で、隊長が隊員に投票用紙等を交付、隊員は投票用紙に投票の記載をし、投票用紙を投票用封筒に入れて隊長へ提出
- 隊長は名簿登録市区町村選管へ投票用封筒を送致
※投票が有効に取り扱われるためには、選挙期日当日の投票所が閉じられる時刻までに、市区町村の選挙管理委員会の委員長から指定の投票管理者に投票用紙が送致される必要があります。
投票する選挙の期日等を早めに把握すること、また、国外から日本までの郵送期間等を考慮し、早めに手続きを行うことが重要です。
※投票までの流れなど詳細は総務省「国外における不在者投票制度(pdf)」<外部リンク>をご覧ください。
洋上投票
一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員の方は、ファックスによって船舶から選挙に投票することができます。
※洋上投票には、ファックス投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続が必要です。
投票対象者
本邦以外の区域を航行する指定船舶等に乗船する方で、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれる方
対象となる選挙
国政選挙のみ(衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙)
投票の方法
船舶内にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票送信用紙に投票の記載をし、指定港の属する市町村の選挙管理委員会の委員長あてにファックスを用いて送信します。
※ 洋上投票を行おうとする選挙人はあらかじめ、選挙人名簿登録のある市区町村選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。
※ 洋上投票を行うには、指定港の属する市町村の選挙管理委員会が交付する投票送信用紙等が必要ですので、出航前に必ず船長に対して洋上投票を行う旨の申し出を行ってください。
※投票までの流れや指定港の属する市町村の選挙管理委員会(指定市町村の選挙管理委員会一覧)などの詳細は総務省「洋上投票制度の創設について」<外部リンク>をご覧ください。
南極投票
国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する方は、ファックスによって日本の選挙に投票することができます。詳しくはお問い合わせください。
参考
総務省「投票制度」<外部リンク>