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在外投票

ページID:0002299 更新日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国に居ながら国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度を「在外投票制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

在外投票の種類

在外公館投票

在外選挙人が、投票を記載する場所を設けている在外公館等へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。投票の際は、在外選挙人証および旅券等の提示が必要となります。

※投票できる期間や時間は、投票記載場所によって異なります。また、投票記載場所を設置していない在外公館もあるので、詳細については、管轄の在外公館にお問い合わせください。
在外公館投票の画像

郵便等投票

在外選挙人が、登録地の選挙管理委員会に「投票用紙」及び「投票用封筒」の交付を請求し、記入の後、用紙を返送し投票する方法です。投票用紙及び投票用封筒の交付を請求する際には、在外選挙人証を同封してください。

※選挙期日の投票所閉鎖時刻までに投票用紙が投票管理者に届くよう、日数的に余裕をもって在外投票を行ってください。
※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。
郵便等投票の画像

日本国内における投票

在外選挙人が、選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や、帰国し転入届を提出してから3か月が経過していないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合には、在外選挙人名簿に登録されている市区町村で投票ができます。(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)
なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。

選挙期日の投票

登録地の指定在外選挙区の投票所に行き、在外選挙人証を提示して投票を行います。

期日前投票

選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間に、登録地の選挙管理委員会が指定した期日前投票所に行き、在外選挙人証を提示して投票を行います。

不在者投票

あらかじめ登録地の選挙管理委員会に在外選挙人証を提示(郵送の場合は同封)して投票用紙等を請求し、交付を受けた投票用紙等を登録地以外の選挙管理委員会にそのまま持参し、その選挙管理委員会のチェックを受けた上で投票を行います。


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