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在外選挙人名簿への登録手続き

ページID:0002298 更新日:2018年6月12日更新 印刷ページ表示

 年齢が満18歳以上の日本国民は、次のいずれかの方法により在外選挙人名簿に登録されます。
※公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から出国後に在外公館等において行う申請(在外公館申請)に加え、市町村の窓口で国外への転出届を提出する際の出国前の申請(出国時申請)ができるようになりました。

  日本から出国する前に申請する方法(出国時申請) 出国後に在外公館で申請する方法(在外公館申請)
申請できる方 国外への転出届を提出した方で、豊後高田市の選挙人名簿に登録がある方または豊後高田市に住所を有してから転出予定日までに3か月を経過する方
(すでに在外選挙人名簿に登録されている方を除く)
豊後高田市を最終住所地とする方で、日本から出国後、その住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館等)の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方
※国外への転出届をしていない方は登録されません。
申請窓口 豊後高田市選挙管理委員会事務局
(市役所高田庁舎4階)
※郵送での申請はできません。
申請者本人の住所を管轄する在外公館
※郵送での申請はできません。
申請できる期間 転出届を提出した日から転出届に記載した「転出予定年月日」まで 外国での居住期間が3か月未満でも可能
在留届の提出と同時に申請することも可能
申請に必要な書類

申請者本人が申請する場合

  • (1)在外選挙人名簿登録移転申請書
    (申請者本人の署名が必要)
  • (2)申請者本人の確認書類
    旅券、運転免許証、マイナンバーカードなど国や地方公共団体が発行した顔写真付きの証明書

申請者から委任を受けた方
(受任者)が申請する場合

  • 上記(1)(2)
  • (3)申請者からの申出書
    (申請者本人の署名が必要)
  • (4)受任者の本人確認書類
    旅券、運転免許証、マイナンバーカードなど国や地方公共団体が発行した顔写真付きの証明書

申請者本人が申請する場合

  • (1)在外選挙人名簿登録申請書
    (申請者本人の署名が必要)
  • (2)旅券
    (申請者の本人確認)
    ※事情により、旅券の提示ができない場合は、旅券に代わる身分証明の書類が必要です。
    管轄の在外公館にお問い合わせください。
  • (3)住宅賃貸借契約書、居住証明書など
    申請書を提出する在外公館の管轄区域内に住所を定めた年月日から登録申請日まで居住していることを証明する書類
    ​※国外に3か月間以上住所を有してから申請する場合は、全期間ではなく、3か月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。

申請者から委任を受けた方
(同居家族等に限る)が申請する場合

  • 上記(1)~(3)
  • (4)申請者からの申出書
    (申請者本人の署名が必要)
  • (5)委任を受けた同居家族等の旅券
    (旅券以外の身分証明書は不可)

    ※同居家族等とは、申請者に係る在留届の氏名欄または同居家族欄に記載された申請者以外の日本国籍を有する者
交付について 在外選挙人名簿へ登録されると、豊後高田市選挙管理委員会から在外公館を経由して「在外選挙人証」を交付します。
  • 国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)の公示日から投票日までは登録を行いません。
  • 在外公館申請では、申請を行ってから「在外選挙人証」がお手元に届くまで1~2か月の日数がかかります。

出国時申請では、「在留届」の提出を早めに

 出国時申請をされる場合は、在外公館に提出した「在留届」により国外の住所を確認しなければ在外選挙人名簿に登録できません。
 この確認の期限は、転出予定日から4か月です。
 そのため、出国時申請をされた方は、住所を管轄する在外公館に早めに「在留届」を提出してください。
 この提出は、インターネットによる「オンライン在留届」<外部リンク>でも可能です。

在外選挙人名簿の登録地

 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。
 ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことのない日本国籍を有する方
    (住民票が一度も作成されたことがない方)
  • 平成6年4月30日までに出国した方

在外選挙人名簿からの抹消

 在外選挙人名簿に登録されている方が下記の事由に該当したときは、名簿から抹消されます。

  1. 死亡した場合
  2. 日本国籍を失った場合
  3. 国内に新たに住所を有してから(住民票を定めてから)4か月を経過した場合
     公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から豊後高田市在外選挙人名簿に登録されている方が帰国し、登録地である豊後高田市に住所を有してから4か月を経過しないうちに国外へ再出国した場合は、在外選挙人名簿から抹消されないことになりました。
     ただし、帰国後に豊後高田市以外の市区町村に住所を有した場合は、従来同様に豊後高田市の在外選挙人名簿から抹消されます。
  4. 登録の際に、登録されるべき者でなかった場合

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